○丹波市上下水道部公印規程
平成16年11月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部の公印の規格、保管及び使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、職員が公務上作成した文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証するものをいう。
2 この規程において「課長」とは、丹波市上下水道部組織及び事務分掌規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第2号)第3条第2項に規定する課長をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、使用区分等は別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、水道課長が総括する。
2 水道課長は、公印台帳を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 水道課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
(公印の保管)
第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(公印の取扱者)
第6条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。
2 保管者又は取扱者は、前項の規定により公印の使用を承認したときは、決裁文書等に使用承認印を押印しなければならない。
3 公印は、執務時間中に所定の保管場所において、使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。
3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書を水道課長に提出し、承認を受けなければならない。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において電子計算機に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印の押印に代え使用することができる。
3 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書により水道課長に申請して承認を受けなければならない。
4 水道課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認めるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
6 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、水道課長に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第10条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、水道課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書を水道課長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第11条 水道課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第12条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに水道課長に報告するとともに、公印事故報告書を、水道課長を経て、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存等)
第13条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を水道課長に引き継がなければならない。
2 水道課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) 管理者印、管理者職務代理者印 10年
(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年2月7日公企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日公企管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日公企管規程第8号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日公企管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第8条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 |
兵庫県丹波市長印 | ① | 古印体 | 方21 | 市長名で発する文書 | 水道課長 |
兵庫県丹波市長職務代理者印 | ② | 古印体 | 方21 | 市長職務代理者名で発する文書 | 水道課長 |
丹波市企業出納員印 | ③ | 古印体 | 方21 | 企業出納員名で発する文書、小切手等の公金関係文書 | 企業出納員 |
丹波市上下水道部企業出納員領収印 | ④ | かい書 | 径24 | 企業出納員の収入金の収納事務 | 企業出納員 |
丹波市上下水道部現金取扱員領収印 | ⑤ | かい書 | 径24 | 現金取扱員の収入金の収納事務 | 現金取扱員 |
別表第2(第3条関係)
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | |||