○丹波市上下水道部電子署名に関する規程
平成20年12月3日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市文書取扱規則(平成20年丹波市規則第1号)第25条第5項に基づき、企業職員が職務上作成した電磁的記録が真正なものであることを認証するための電子署名に関して、別に定めがあるもののほか必要な事項を定める。
(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) LGWAN 地方公共団体を相互に接続した行政専用の情報通信ネットワークである総合行政ネットワークをいう。
(4) LGPKI LGWANが提供する地方公共団体組織認証基盤をいう。
(5) 職責証明書 公文書への電子署名に使用することで職責者による公文書であること及びその内容が改ざんされていないことを証明するため、LGPKI認証局によって発行された証明書をいう。
(6) 秘密鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。)で使用される電子的な鍵のうち、秘密にされる方の鍵をいう。
(7) 鍵情報等 LGPKI認証局によって発行された職責証明書、職責証明書に対応する秘密鍵、秘密鍵を利用する際に必要な符号及び鍵格納媒体をいう。
(8) 職責証明書利用者 職責証明書を利用し、電磁的記録に電子署名を行う上下水道部水道課長をいう。
(電子署名の付与)
第3条 電子署名の付与は、職責証明書利用者が鍵情報等を用いて行うものとする。
(鍵情報等の保管及び責任)
第4条 鍵情報等の保管及び使用は、上下水道部長が総括するものとし、職責証明書利用者がその責任を負うものとする。
(職責証明書の名義等)
第5条 職責証明書の名義並びに当該職責証明書の使用区分、職責証明書利用者及び職責証明書利用者の職務代行者は、別表に定めるとおりとする。
(調査)
第6条 上下水道部長は、職責証明書利用者に対し、鍵格納媒体の管理等について適宜必要な事項を調査することができる。
(鍵情報等の発行、更新及び失効申請)
第7条 鍵情報等の発行、更新及び失効申請その他必要な事項は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日公企管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職責証明書の名義 | 使用区分 | 職責証明書利用者 | 職責証明書利用者の職務代行者 |
管理者 | 管理者名をもって発する文書 | 上下水道部水道課長 | 上下水道部水道課主管係長 |