○丹波市上下水道事業行政財産使用料規程
平成16年11月1日
公営企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 使用料の額については、丹波市行政財産の使用料徴収条例(平成16年丹波市条例第55号)の規定を準用する。
2 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定により使用料を算定することについて適当でないと認めるときは、当該行政財産の価額、使用条件その他の事情を考慮し、使用料の額を決定するものとする。
(使用料の減額又は免除)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の行政財産の使用料徴収条例(平成5年柏原町条例第9号)又は氷上町庁舎等使用料条例(昭和55年氷上町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月27日公企管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月7日公企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日公企管規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。