○丹波市上下水道事業資金管理及び運用に関する取扱規程
平成20年11月4日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の6の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の業務に係る公金(以下「資金」という。)を安全かつ有利に管理し、及び運用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金管理)
第2条 当座の支払に当てるための資金は、主として丹波市公営企業(水道事業及び下水道事業)出納取扱金融機関への決済用普通預金で管理するものとする。
(運用対象)
第3条 資金の運用は、運用期間、原資等を考慮し、1年以上運用可能な資金(以下「長期資金」という。)及び1年未満で運用可能な資金(以下「短期資金」という。)ごとに、次に掲げる金融商品(以下「銘柄」という。)によるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 定期預金
(5) 事業債(一般担保付)
(取引先金融機関)
第4条 資金を運用する取引先は、丹波市公営企業(水道事業及び下水道事業)出納取扱金融機関、丹波市公営企業(水道事業及び下水道事業)収納取扱金融機関、証券会社その他これに類する金融機関(以下「取引金融機関等」という。)とする。
2 取引金融機関等については、経営状況、利率の状況、機関の格付等を総合的に判断して水道課長又は下水道課長(以下「担当課長」という。)が決定する。
(運用基準)
第5条 資金の運用は、次の基準によるものとする。
(1) 運用額 銘柄により運用するときは、資金残高及び運用期間中の支払資金を考慮して定めること。
(2) 運用方法 債券の購入については、市場金利変動リスクを回避するため、運用期間及び購入時期を分散すること。
(3) 銘柄運用 長期資金及び短期資金については、それぞれの運用期間に照らし、最も安全かつ有利な条件の銘柄により運用すること。
(資金運用計画の作成)
第6条 担当課長は、資金運用に当たって、当該年度の資金計画及び資金残高に基づき資金運用計画を作成し、あらかじめ上下水道部長に報告するものとする。
(運用等の手続)
第7条 資金を運用しようとするときは、次に定める手続によるものとする。
(1) 決裁 丹波市上下水道事業会計規程(令和3年丹波市公営企業管理規程第22号)第68条に規定する投資有価証券となる銘柄により運用しようとするときは同規程第70条の規定により管理者の権限を行う市長の決裁を、その他の銘柄により運用しようとするときは担当課長の決裁を受けるものとする。
(2) 契約方法 随意契約とする。
(3) 契約手続 次のとおりとする。
ア 手続 原則として、銘柄を取り扱う3以上の取引金融機関等から見積書を徴するものとする。ただし、取引金融機関等のうち当該銘柄の取扱いがない場合は、この限りでない。
イ 見積り方法 適時に対応するため、電話、ファクシミリ又は電子メールにより見積りを行うものとする。
ウ 結果報告書の作成 銘柄、運用額、運用期間、取引金融機関等ごとの利回りを記載した見積り結果報告書を作成する。
(4) 執行手続 次の事項を記載した伺書に見積り結果報告書を添付して行うものとする。
ア 取引金融機関等
イ 銘柄
ウ 運用額
エ 運用期間
オ 利率又は利回り
カ その他必要と認める事項
(契約証拠書類)
第8条 資金運用の契約を締結したときは、証書等を徴するものとする。
2 国債等当該債券の保有が契約した取引金融機関等の保護預かりとなるものは、当該取引金融機関等から取引報告書を徴するものとする。
(その他の資金運用)
第9条 資金を丹波市の一般会計及び特別会計に対し、当該年度内において貸付することができる。この場合において、金額、期間及び利息は、原資、市場金利等を考慮し、相互の協議により決定するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、上下水道部長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日公企管規程第2号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企管規程第16号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日公企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。