○丹波市水道事業給水条例

平成16年11月1日

条例第221号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第5条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ管理者と協議し、その承認を受けなければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、市においてその費用を負担することができる。

(工事負担金)

第6条の2 管理者は、給水装置工事に応じるため、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の改良を必要とするときは、当該申込者及び工事竣工後における当該配水管等を利用する給水申込者に配水管等の改良に要する費用の一部を工事負担金として納入させることができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 設計費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者その他関係人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者からの異議があるときは、給水装置工事申込者の責任においてこれを処理する。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しない場合で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 使用水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担において、これを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第18条 管理者は、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)にメーターを貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用、休止及び変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を休止し、又は廃止するとき。

(2) メーターの口径を変更するとき。

(3) 消防演習等に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用として使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防若しくは消防の演習又は管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習等に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のため、必要な措置を指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表に定めるところにより算定した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日が属する月分とその前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、定例日に属する月分の当該端数を前月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めたときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定することができる。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を休止し、若しくは廃止したときの料金は、各月の15日を基準日として、次のとおりとする。

(1) 基準日以前に使用を開始したとき 1箇月分として算定した金額

(2) 基準日後に使用を開始したとき 基本料金を算定せず使用水量のみを算定した金額

(3) 基準日以前に使用を休止し、又は廃止したとき 基本料金を算定せず使用水量のみを算定した金額

(4) 基準日後に使用を休止し、又は廃止したとき 1箇月分として算定した金額

(5) 水道使用者等が使用を開始したときから使用を休止し、又は廃止したときまでの期間が1箇月に満たない場合は、前各号の規定にかかわらず、1箇月分として算定した金額

2 月の中途においてメーターの口径に変更があったときは、その使用日数の多い方のメーターの口径の料率を適用して算定する。ただし、その使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径の料率により算定する。

(臨時給水)

第28条 工事その他の理由により、一時的に給水装置工事を申し込む者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 臨時給水の料金は、第24条に規定する料金表のそれぞれの料金に100分の150を乗じて得た金額(ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

3 臨時給水の料金算定は、第25条及び前条の規定を準用し、臨時給水の廃止の届出があったとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、その他の方法により徴収することができる。

2 給水装置を休止若しくは廃止又は水道の使用者を変更した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めたときは、申込み後、徴収することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の更新手数料 1件につき 10,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査をするとき 1件につき 次に掲げる額

口径

種別

20ミリメートルまで

40ミリメートルまで

50ミリメートル以上

給水装置

設計審査

工事検査

設計審査

工事検査

設計審査

工事検査

2,000円

2,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000円

(4) 開栓手数料 1件につき 1,000円

(5) 証明手数料 1件につき 300円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、管理者が別に定める場合を除き、次に定める額に消費税相当額を加えた額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーター口径

加入金の額(消費税相当額を除く。)

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

240,000円

25ミリメートル

360,000円

30ミリメートル

540,000円

40ミリメートル

940,000円

50ミリメートル

1,480,000円

75ミリメートル

3,320,000円

100ミリメートル

5,900,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。以下同じ。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第33条 削除

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第10条及び第11条第2項の工事費、第17条第4項の費用、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条第1項の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し又はメーターの撤去)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置を切り離し、又はメーターを撤去することができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用休止及び停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 前2号にかかわらず、水道使用の実態がなく、漏水防止等の維持管理上、管理者が必要があると認めたとき。

(過料)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 正当な理由がなくて、第17条第3項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(4) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 偽りその他不正の手段により第24条の料金又は第30条第1項の手数料の徴収を免れようとした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、偽りその他不正の手段により第24条の料金又は第30条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(その他)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年柏原町条例第20号)、氷上町水道事業給水条例(平成10年氷上町条例第11号)、青垣町水道事業給水条例(平成10年青垣町条例第8号)、青垣町水道事業加入者分担金徴収条例(昭和54年青垣町条例第10号)、春日町水道給水条例(平成10年春日町条例第10号)、春日町水道事業分担金徴収条例(昭和49年春日町条例第39号)、春日町簡易水道給水条例(昭和49年春日町条例第47号)、春日町簡易水道事業分担金徴収条例(平成6年春日町条例第9号)、山南町水道使用条例(平成10年山南町条例第16号)、山南町水道事業分担金徴収条例(昭和49年山南町条例第16号)、山南町簡易水道の設置及び管理に関する条例(平成4年山南町条例第3号)、市島町統合水道事業給水条例(平成10年市島町条例第8号)又は市島町簡易水道新設事業分担金徴収条例(昭和34年市島町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 春日町の給水区域のうち、平成16年10月31日に管理の返還を受けた各地区の水道料金については、第24条の規定にかかわらず、附則別表第1から附則別表第4の該当する料金を適用する。

(令和元年11月使用分に係る使用料に関する特例措置)

5 令和元年9月30日以前より継続して供給された使用者の柏原地域、氷上地域及び青垣地域における使用水量に係る料金については、第24条の規定にかかわらず、令和2年1月請求分(令和元年11月使用分)に限り、附則別表第5に定めるところにより算定した合計額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

附則別表第1

地区名

区分

金額等

平成16年11月1日から17年3月31日まで

平成17年4月1日から18年3月31日まで

平成18年4月1日から19年3月31日まで

平成19年4月1日から20年3月31日まで

平成20年4月1日から21年3月31日まで

平成21年4月1日から21年10月31日まで

平成21年11月1日から22年3月31日まで

平成22年4月1日から

春日町平松区

基本料金(1箇月当り)

500円

525円

1,050円

1,260円

1,470円

1,680円

1,890円

第24条に定める料金

基本水量

5m3

5m3

7m3

7m3

7m3

7m3

7m3

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

100円

105円

105円

105円

126円

136円

136円

春日町棚原区

基本料金(1箇月当り)

1,000円

1,050円






基本水量

10m3

10m3

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

100円

105円

春日町朝日区

基本料金(1箇月当り)

500円

525円

基本水量

2m3

3m3

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

100円

105円

春日町大野・春日町歌道谷区

基本料金(1箇月当り)

500円

525円

525円

基本水量

25m3

15m3

10m3

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

50円

52円

105円

※ 消費税相当額を含む。

附則別表第2

地区名

区分

金額等

平成16年11月1日から17年3月31日まで

平成17年4月1日から18年3月31日まで

平成18年4月1日から19年3月31日まで

平成19年4月1日から20年3月31日まで

平成20年4月1日から21年3月31日まで

平成21年4月1日から21年10月31日まで

平成21年11月1日から22年3月31日まで

平成22年4月1日から

春日町野村区

基本料金(1箇月当り)

1,080円

1,134円

1,134円

1,260円

1,470円

1,680円

1,890円

第24条に定める料金

基本水量

7m3

7m3

7m3

7m3

7m3

7m3

7m3

超過料金(7立方メートルを超え20立方メートルまでの分につき1立方メートル当り)

70円

73円

73円

超過料金(20立方メートルを超え50立方メートルまでの分につき1立方メートル当り)

90円

94円

94円

超過料金(50立方メートルを超え100立方メートルまでの分につき1立方メートル当り)

110円

115円

115円

超過料金(100立方メートルを超える分につき1立方メートル当り)

130円

136円

136円

超過料金(7立方メートルを超える分につき1立方メートル当り)

105円

126円

136円

136円

※ 消費税相当額を含む。

附則別表第3 春日町池尾区

区分

使用水量

金額

平成17年9月30日まで

平成17年10月1日から

基本料金(1箇月当り)

1立方メートルまで

1,176円

第24条に定める料金

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

1立方メートルを超え7立方メートルまで

7円

7立方メートルを超え20立方メートルまで

140円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

156円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

173円

100立方メートルを超えるもの

180円

※ 消費税相当額を含む。

附則別表第4

地区名

区分

金額等

平成16年11月1日から17年3月31日まで

平成17年4月1日から18年3月31日まで

平成18年4月1日から19年3月31日まで

平成19年4月1日から20年3月31日まで

平成20年4月1日から21年3月31日まで

平成21年4月1日から21年10月31日まで

平成21年11月1日から22年3月31日まで

平成22年4月1日から

春日町多利区

基本料金(1箇月当り)

400円

525円

1,050円

1,260円

1,470円

1,680円

1,890円

第24条に定める料金

基本水量

5m3

5m3

7m3

7m3

7m3

7m3

7m3

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

100円

105円

105円

105円

126円

136円

136円

春日町国領区内貝市地区

基本料金(1箇月当り)

1,000円

1,050円






基本水量

5m3

5m3

超過料金(基本水量を超える1立方メートル当り)

50円

52円

※ 消費税相当額を含む。

附則別表第5

(消費税相当額を含む。)

量水器口径

mm

基本水量

m3

基本料金(1箇月当り)

従量料金(基本水量を超える1m3当り)

13

5

1,368.36

182.52

20

1,738.80

25

5,822.28

30

8,630.28

40

14,914.80

50

24,171.48

75

53,383.32

100

100,286.64

(平成17年12月1日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成21年3月31日までの料金にあっては附則別表第1を、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの料金にあっては附則別表第2を適用する。ただし、中央上水道給水区域(春日地域)のうち平成16年10月31日に管理の返還を受けた地区については、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの料金は、附則別表第3を適用し、平成22年4月1日から平成23年3月31日までについては、附則別表第2中央上水道給水区域(春日地域)の部に規定する料金を適用する。

附則別表第1

(消費税相当額を含む。)

区域

量水器口径

mm

基本水量

m3

基本料金(1箇月当り)

従量料金(基本水量を超える1m3当り)

中央上水道給水区域(柏原地域)

13

5

1,050

5m3を超え100m3まで 215

100m3を超えるもの 239

20

1,200

25

2,010

30

3,090

40

4,910

50

8,230

75

17,490

100

31,150

山南上水道給水区域(山南町北和田区域を除く。)

13

7

1,950

136

20

2,020

25

2,810

30

3,360

40

4,580

50

6,380

75

12,060

100

21,180

山南上水道給水区域(山南町北和田区域)

13

8

1,690

119

20

1,770

25

2,560

30

3,110

40

4,330

50

6,130

75

11,810

100

20,930

中央上水道給水区域(氷上地域)

13

8

1,390

131

20

1,460

25

2,250

30

2,800

40

4,020

50

5,820

75

11,500

100

20,620

中央上水道給水区域(青垣地域)

13

9

2,110

187

20

2,190

25

2,980

30

3,530

40

4,750

50

6,550

75

12,230

100

21,350

市島上水道給水区域(市島区域)

13

7

1,950

7m3を超え30m3まで 127

30m3を超え50m3まで 136

50m3を超え100m3まで 153

100m3を超えるもの 161

20

2,020

25

2,810

30

3,360

40

4,580

50

6,380

75

12,060

100

21,180

中央上水道給水区域(春日地域)

13

7

1,800

7m3を超え20m3まで 170

20m3を超え50m3まで 187

50m3を超えるもの 203

20

2,610

25

3,960

30

5,920

40

9,260

50

14,230

75

24,680

100

33,800

附則別表第2

(消費税相当額を含む。)

区域

量水器口径

mm

基本水量

m3

基本料金(1箇月当り)

従量料金(基本水量を超える1m3当り)

中央上水道給水区域(柏原地域)

13

5

1,220

5m3を超え100m3まで 201

100m3を超えるもの 216

20

1,510

25

4,290

30

6,400

40

10,900

50

17,770

75

38,990

100

72,620

山南上水道給水区域(山南町北和田区域を除く。)

13

6

1,720

152

20

1,900

25

3,880

30

5,250

40

8,300

50

12,800

75

27,000

100

49,800

山南上水道給水区域(山南町北和田区域)

13

7

1,560

141

20

1,740

25

3,720

30

5,090

40

8,140

50

12,640

75

26,840

100

49,640

中央上水道給水区域(氷上地域)

13

8

1,370

149

20

1,550

25

3,530

30

4,900

40

7,950

50

12,450

75

26,650

100

49,450

中央上水道給水区域(青垣地域)

13

8

1,820

183

20

2,000

25

3,990

30

5,350

40

8,410

50

12,910

75

27,110

100

49,910

市島上水道給水区域(市島区域)

13

6

1,720

6m3を超え30m3まで 146

30m3を超え50m3まで 152

50m3を超え100m3まで 162

100m3を超えるもの 167

20

1,900

25

3,880

30

5,250

40

8,300

50

12,800

75

27,000

100

49,800

中央上水道給水区域(春日地域)

13

6

1,580

6m3を超え20m3まで 173

20m3を超え50m3まで 183

50m3を超えるもの 194

20

2,260

25

4,600

30

6,850

40

11,220

50

17,710

75

34,890

100

57,690

附則別表第3

(消費税相当額を含む。)

地区名

区分

金額等

平成19年4月1日から20年3月31日まで

平成20年4月1日から21年3月31日まで

平成21年4月1日から21年10月31日まで

平成21年11月1日から22年3月31日まで

春日町平松区、春日町棚原区、春日町朝日区、春日町大野区、春日町歌道谷区、春日町野村区、春日町多利区、春日町国領区内貝市地区

基本料金(1箇月当り)

1,260円

1,470円

1,680円

1,890円

基本水量

7m3

7m3

7m3

7m3

従量料金(基本水量を超える1m3当り)

105円

126円

136円

136円

(平成19年1月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日条例第61号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月10日条例第80号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第47号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた給水装置の新設等の申込みに係る費用負担は、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(丹波市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例第3条による改正後の丹波市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、施行日以後になされた給水装置工事の申込みに係る加入金について適用し、施行日の前日までになされた給水装置の新設等の申込みに係る費用負担は、なお従前の例による。

7 新条例第24条の規定は、施行日以後の使用水量に係る料金の徴収について適用し、平成26年3月31日以前より継続して供給された使用水量に係る料金の額が平成26年5月31日までに確定するものについては、この条例による改正前の丹波市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第24条の規定の表に掲げる基本料金と従量料金との合計額とする。

(丹波市水道事業給水条例の一部改正に伴う特例措置)

8 平成26年3月31日以前より継続して供給された使用者の柏原地域、氷上地域及び青垣地域における使用水量に係る料金の徴収については、平成26年7月請求分(平成26年5月使用分)に限り、旧条例第24条の規定の表に掲げる基本料金と従量料金との合計額とする。

(平成26年1月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1号の改正規定、第30条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定及び第35条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

(消費税相当額を除く。)

量水器口径

mm

基本水量

m3

基本料金(1箇月当り)

従量料金(基本水量を超える1m3当り)

13

5

1,267

169

20

1,610

25

5,391

30

7,991

40

13,810

50

22,381

75

49,429

100

92,858

丹波市水道事業給水条例

平成16年11月1日 条例第221号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成16年11月1日 条例第221号
平成17年12月1日 条例第84号
平成18年9月29日 条例第105号
平成19年1月19日 条例第3号
平成19年9月10日 条例第61号
平成19年12月10日 条例第80号
平成21年12月24日 条例第47号
平成22年3月17日 条例第4号
平成23年3月17日 条例第32号
平成24年3月27日 条例第23号
平成25年3月8日 条例第26号
平成25年12月24日 条例第53号
平成26年1月24日 条例第1号
平成27年6月25日 条例第33号
平成29年3月13日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年3月10日 条例第24号
令和6年3月8日 条例第14号
令和6年3月8日 条例第15号