○丹波市水道事業配水管改良工事に関する規程
平成23年3月29日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市水道事業給水条例(平成16年丹波市条例第221号)第6条の2の規定に基づき、改良配水管を布設する工事(以下「配水管改良工事」という。)に要する費用の負担その他配水管改良工事の施工に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「改良配水管」とは、配水管の布設されている給水区域内から給水申込を受け、既設配水管の口径を増径する配水管をいう。
(配水管改良工事の施行に係る基本的事項)
第3条 配水管改良工事の施行に係る基本的事項は、次のとおりとする。
(1) 改良配水管は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が将来の需要を考慮して、施工の時期、管の延長、口径及び工法等をその都度決定すること。
(2) 管理者は、配水管改良工事の申込みがあっても、公益上又は財政上の理由により施工しないことができる。
(3) 配水管改良工事は、管理者が施工するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、申込者の全額負担により施工させることができる。
2 前項第3号ただし書における配水管改良工事に係る指導及び検査は、管理者が行うものとする。
(適用範囲)
第4条 この規程は、次に掲げる者が次条により申込みをする配水管改良工事について適用する。
(1) 国及び他の地方公共団体
(2) 国及び地方公共団体に準じた公社、公団その他の公共的団体
(3) 宅地造成又は住宅建設を業とする者
(4) 事業所及び寮、アパートその他これらに類する施設を建設する者
(5) 土地区画整理事業を行う組合又は土地改良事業を行う土地改良区
(6) 自己の居住する住宅を建設する者
(7) 自己の居住する既存の建物に配水管改良工事の申込みをする者
(8) その他管理者が必要と認める者
(配水管改良工事の申込み)
第5条 配水管改良工事の申込みを行おうとする者(以下「申込者」という。)は、水道事業配水管改良工事申込書を管理者に提出するものとする。ただし、第3条第1項第3号ただし書により申込者が配水管改良工事を施工するときは、丹波市水道事業給水条例施行規程(令和2年丹波市公営企業管理規程第20号)第4条に規定する給水装置工事施工承認申請書の提出をもってこれに代えることができる。
(工事負担金の額の決定等)
第6条 前条による配水管改良工事の申込みがあった場合において、管理者が配水管改良工事を施行する必要があると認めたときは、配水管改良工事に係る負担金(以下「工事負担金」という。)の額を決定し、水道事業配水管改良工事決定通知書により、申込者に通知するものとする。
(工事負担金の対象経費等)
第7条 工事負担金の対象経費は、改良配水管の口径、舗装条件等に基づく材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、工事監督費、間接経費及び設計費により単位あたりの標準工事費を算出し、管理者が定める。
2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(3) その他管理者が特に必要と認めたときは、別に定める方法により算出した額とする。
2 改良配水管から給水を受ける者の工事負担金は、次のとおりとする。
(1) 当該改良配水管を布設した年度の3月31日(以下「基準日」という。)から5年間は、前項各号と同額とする。
(2) 基準日から5年を超えた改良配水管から給水を受ける者については、徴収しない。
3 前2項の規定により算出した工事負担金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(工事負担金の納入)
第9条 工事負担金は、管理者が指定する期日までに納入しなければならない。
2 前項の規定により納入された工事負担金は、精算しないものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(工事負担金の軽減措置)
第10条 管理者は、必要があると認めたときは、第8条の規定により算出した工事負担金の額の一部を免除することができる。
(改良配水管の所有権の帰属)
第11条 第3条第1項第3号ただし書により施工された改良配水管の所有権は、改良配水管帰属承諾書の提出をもって市に帰属させるものとする。
(台帳及び単価表)
第12条 管理者は改良配水管について路線ごとに必要な事項を記載した台帳を備え付けておかなければならない。
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日公企管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公企管規程第21号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
管路口径ごとの分岐戸数表
管路口径 | 分岐戸数 | 摘要 |
13mm | 1戸 | 分岐戸数は、メーター口径13mmを基準とする。ただし、地形その他の理由により分岐戸数を変更することがある。 |
20mm | 2戸 | |
25mm | 5戸 | |
30mm | 8戸 | |
40mm | 16戸 | |
50mm | 29戸 | |
75mm | 79戸 | |
100mm | 164戸 | |
150mm | 452戸 |