○丹波市水道事業修繕引当金取扱規程

平成23年11月1日

公営企業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、丹波市水道事業会計の修繕引当金(以下「引当金」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、毎事業年度における修繕費の額を平準化するとともに、維持管理に必要な修繕資金を確保することにより、事業の安定した経営と円滑な運営を図ることを目的とする。

(引当金の対象科目)

第2条 引当金の対象科目は、次に掲げる科目に属する修繕費とする。

(1) 原水及び浄水費

(2) 配水及び給水費

(修繕費の予算計上額)

第3条 各事業年度の予算に費用として計上すべき修繕費の基準額(以下「予算計上額」という。)は、過去3事業年度に支出した修繕費決算額(消費税及び地方消費税を除く。)の平均金額(万円未満は切り捨て)を基本として決定するものとする。この場合において、大規模修繕工事等の計上により当該見積額の総額が平均金額を著しく上回ることとなる場合は、引当金の取り崩しを前提として予算計上額を定めることができるものとし、予算書にその旨を記載するものとする。

2 決算に計上すべき引当金の額は、予算計上額から執行額を差し引いた残額(千円未満は切り捨て)の範囲内とし、固定負債に整理するものとする。ただし、引当金の残高が次条に定める限度額を超えてはならない。

3 決算において引当金を計上した場合は、収益費用明細書の当該科目の備考欄にその旨を記載するものとする。

(引当金の限度額)

第4条 引当金は、その累計額が前年度末有形固定資産帳簿原価(土地及び建設仮勘定を除く。)の100分の1の額に達するまで引き当てることができる。

(引当金の取崩し)

第5条 引当金の取崩しは、当該事業年度の予算計上額を超えて修繕費を執行する必要がある場合に、その超える額を限度として行うことができるものとする。

2 引当金を取り崩すときは、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。

3 引当金は、修繕費以外の支払資金に充当することができないものとする。

(引当金の運用)

第6条 引当金として内部に留保された資金は、効率的かつ効果的な資金運用を行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日公企管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市水道事業修繕引当金取扱規程

平成23年11月1日 公営企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
平成23年11月1日 公営企業管理規程第7号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月24日 公営企業管理規程第6号