○丹波市簡易専用水道管理指導要綱
平成16年11月1日
公営企業管理告示第2号
(要旨)
第1条 この要綱は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道の設置者等が行う必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「簡易専用水道の設置者等」(以下「設置者等」という。)とは、簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)、又は設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者をいう。
(届出)
第3条 設置者等は、簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、当該給水を開始した日から起算して30日以内に、簡易専用水道設置届により、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 設置者等は、前項の規定による届出の記載事項若しくは設置の配置に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して30日以内に簡易専用水道届出事項変更届により管理者に届け出なければならない。
3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止し、若しくは廃止したときは、当該休止若しくは廃止した日から起算して30日以内に簡易専用水道休・廃止届により管理者に届け出なければならない。
(1) 永年保存すべき帳簿書類等
ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(2) 3年間保存すべき帳簿書類等
ア 水道法施行規則第56条に規定する定期検査に関する書類
イ 水槽の掃除の記録
ウ その他の管理についての記録
(報告)
第5条 設置者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(1) 水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。
(2) 水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。
2 前項の報告は、簡易専用水道事故報告書により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年柏原町制定)、氷上町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年氷上町制定)、青垣町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年青垣町訓令甲第5号)、春日町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年春日町制定)、山南町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年山南町制定)又は市島町簡易専用水道管理指導要綱(平成10年市島町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月7日公企管告示第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日公企管告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日公企管告示第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日公企管告示第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。