○丹波市・一部事務組合情報公開審査会設置に関する規約
平成16年11月1日
制定
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、別表に掲げる条例に基づく情報公開審査会を共同して設置する。
丹波市、氷上多可衛生事務組合、丹波少年自然の家事務組合
(名称)
第2条 この情報公開審査会は、丹波市・一部事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、丹波市役所内とする。
(委員)
第4条 審査会の委員は、関係団体の長が協議により定めた候補者について、丹波市長が選任する。
2 委員の任期は3年とし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員は再任されることができる。
3 委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱いについては、丹波市条例等の定めによる。
(補助職員)
第5条 審査会の事務を補助する職員は、丹波市の職員をもって充てる。
(経費の負担)
第6条 審査会の設置及び運営に要する経費は平等割とし、関係団体が負担する。
2 関係団体のうち、特定の団体のために審査会の事務を執行したときは、これに要する経費は前項に規定する負担金とは別に、当該団体が負担する。
3 関係団体は、前2項に規定する負担金を丹波市長が指定する期日までに、丹波市に支払うものとする。
(補則)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、審査会に関して必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。
(平成16年度における第6条第1項の規定に関する特例措置)
2 平成16年度における第6条第1項に規定する経費は、合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町及び同郡市島町並びに解散前の氷上郡広域行政事務組合、氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合及び柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合(以下「合併前の団体」という。)並びに丹波少年自然の家事務組合及び氷上多可衛生事務組合を基に算定し、丹波市が合併前の団体に係る経費を、丹波少年自然の家事務組合及び氷上多可衛生事務組合が当該団体に係る経費をそれぞれ負担する。
別表(第1条関係)
関係団体 | 条例 |
丹波市 | |
氷上多可衛生事務組合 | 氷上多可衛生事務組合情報公開条例(平成13年氷上多可衛生事務組合条例第3号) |
丹波少年自然の家事務組合 | 丹波少年自然の家事務組合情報公開条例(平成13年丹波少年自然の家事務組合条例第2号) |