○丹波市・一部事務組合公平委員会設置に関する規約
平成16年11月1日
制定
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
丹波市、氷上多可衛生事務組合、丹波少年自然の家事務組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、丹波市役所内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、関係団体の長が協議により定めた候補者について、丹波市長が議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱いについては、丹波市条例の定めによる。
(補助職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、丹波市の職員をもって充てる。
(経費の負担)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は100分の25を関係団体均等に、100分の75を関係団体の職員の数に比例して当該関係団体が負担する。
2 前項の職員数は、丹波市の市長の定めた日現在の関係団体の職員の定数とする。
3 関係団体のうち、特定の団体のために公平委員会の事務を執行したときは、これに要する経費は第1項の規定による負担金とは別に、当該団体が負担する。
(その他)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会に関して必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年11月1日から施行する。
(平成16年度における第6条第1項の規定に関する特例措置)
2 平成16年度における第6条第1項に規定する経費は、合併前の氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町及び同郡市島町並びに解散前の氷上郡広域行政事務組合、氷上町・柏原町・青垣町衛生一部事務組合及び柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合(以下「合併前の団体」という。)並びに丹波少年自然の家事務組合及び氷上多可衛生事務組合を基に算定し、丹波市が合併前の団体に係る経費を、丹波少年自然の家事務組合及び氷上多可衛生事務組合が当該団体に係る経費をそれぞれ負担する。
(平成16年度における第6条第2項の規定に関する特例措置)
3 平成16年度における第6条第2項に規定する日は、4月1日とする。
(特例措置)
4 令和3年1月17日を始期として選任される公平委員会の委員の任期は、1人は4年、1人は3年、1人は2年とする。この場合において、それぞれの委員の任期は、丹波市長がくじで定める。
附則(令和2年10月1日)
この規約は、公布の日から施行する。