○丹波市・一部事務組合公平委員会規程
平成17年4月11日
丹波市・一部事務組合公平委員会告示第1号
(委員長の選挙)
第1条 丹波市・一部事務組合公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、丹波市・一部事務組合公平委員会委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票によって行い、有効投票の多数を得た者をもって当選人とする。この場合において投票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の代理)
第2条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しておくことができる。
(委員長及び委員長代理の任期)
第3条 委員長及び委員長の職務を代理する委員の任期は、委員の任期による。
(委員及び委員長の辞任)
第4条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第5条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(公告式)
第6条 公平委員会の公告式は、丹波市の定めるところによる。
(公印)
第7条 公平委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(事務職員)
第8条 公平委員会に書記長、書記その他の職員を置く。
2 公平委員会に書記次長を置くことができる。
(文書の取扱い)
第9条 公平委員会の文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、丹波市の例による。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月14日丹波市・一部事務組合公平委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月18日丹波市・一部事務組合公平委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
方21ミリメートル | 方21ミリメートル |