○丹波市・一部事務組合公平委員会議事規則
平成17年4月11日
丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、年1回以上開催する。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、臨時会を開催する場合においては、委員に対し、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、書記が作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 出席委員
(3) 議事日程
(4) 付議案件、報告等の内容
(5) 議事の経過及び結果
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、公平委員会の議事に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。