○丹波市・一部事務組合公平委員会傍聴規則
平成17年4月11日
丹波市・一部事務組合公平委員会規則第2号
(傍聴)
第1条 丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付簿に住所及び氏名を自書し、委員長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の数の制限)
第3条 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 私語及び飲食をしないこと。
(2) 会議の言論に対し可否を表明しないこと。
(3) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。