○丹波市・一部事務組合公平委員会傍聴規則

平成17年4月11日

丹波市・一部事務組合公平委員会規則第2号

(傍聴)

第1条 丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付簿に住所及び氏名を自書し、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他危険のおそれのあるものを携帯した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の数の制限)

第3条 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 私語及び飲食をしないこと。

(2) 会議の言論に対し可否を表明しないこと。

(3) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 前3号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、会議秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市・一部事務組合公平委員会傍聴規則

平成17年4月11日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第2号

(平成17年4月11日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成17年4月11日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第2号