○丹波市・一部事務組合公平委員会職員の苦情の処理に関する規則

平成17年4月11日

丹波市・一部事務組合公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情の処理(以下「苦情の処理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出等)

第2条 職員は、丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情の申出等」という。)を行うことができる。

2 離職した職員は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、苦情の申出等を行うことができる。

(1) 離職に関する苦情の申出等を行う場合

(2) 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項若しくは第2項の規定に基づく採用に関する苦情の申出等を行う場合

(措置等)

第3条 公平委員会は、苦情の申出等を行った職員(以下「申出者」という。)に対し助言等を行うほか、必要に応じて、当局の意見を聴取し、申出者又は当局に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出者の死亡、所在不明等により苦情の処理を継続することができなくなったと認める場合、苦情の申出等の事由の消滅等により苦情の処理を継続する必要がなくなったと認める場合又は解決の見込みがない等により苦情の処理を継続することが適当でないと認める場合においては、苦情の処理を終了することができる。

3 申出者が、苦情の申出等と同一の内容の法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項に規定する審査請求を行ったときは、苦情処理は終了したものとみなす。

(苦情相談員)

第4条 公平委員会は、苦情の申出等の内容の聴取その他苦情の処理に関する事務を行わせるため、公平委員会事務職員を苦情相談員として指名する。

(守秘義務)

第5条 苦情の処理に従事する職員は、申出の職、氏名、苦情の申出等の内容その他苦情の申出等に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第6条 当局は、苦情の申出等を行ったこと又は苦情の処理に協力したことにより、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、苦情の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日丹波市・一部事務組合公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日丹波市・一部事務組合公平委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市・一部事務組合公平委員会職員の苦情の処理に関する規則

平成17年4月11日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成17年4月11日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第6号
平成28年3月25日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第4号
令和5年3月29日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第2号