○丹波市・一部事務組合公平委員会職員の苦情の処理に関する規則

平成17年4月11日

丹波市・一部事務組合公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情の処理(以下「苦情の処理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出等)

第2条 職員は、丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情の申出等」という。)を行うことができる。

2 離職した職員は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、苦情の申出等を行うことができる。

(1) 離職に関する苦情の申出等を行う場合

(2) 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項若しくは第2項の規定に基づく採用に関する苦情の申出等を行う場合

(苦情相談員)

第3条 公平委員会は、苦情の申出等の内容の聴取その他苦情の処理に関する事務を行わせるため、公平委員会事務職員を苦情相談員として指名する。

(措置等)

第4条 苦情相談員は、苦情の申出等を行った職員(以下「申出者」という。)に対し助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出者の死亡、所在不明等により苦情の処理を継続することができなくなったと認める場合、苦情の申出等の事由の消滅等により苦情の処理を継続する必要がなくなったと認める場合又は解決の見込みがない等により苦情の処理を継続することが適当でないと認める場合においては、苦情の処理を終了することができる。

3 申出者が、苦情の申出等と同一の内容の法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項に規定する審査請求を行ったときは、苦情処理は終了したものとみなす。

(調査)

第5条 苦情相談員は、申出者、当該申出者の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 苦情の処理に従事する職員は、申出の職、氏名、苦情の申出等の内容その他苦情の申出等に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、苦情の申出等を行ったこと又は苦情の処理に協力したことにより、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情の処理に係る事務について情報の提供、助言、その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情の処理に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、苦情の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日丹波市・一部事務組合公平委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日丹波市・一部事務組合公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員に対する改正後の第2条第1項の規定の適用については、同条第2項第2号中「法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項若しくは第2項」とあるのは、「法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項若しくは第2項、改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項まで」とする。

(令和7年3月28日丹波市・一部事務組合公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市・一部事務組合公平委員会職員の苦情の処理に関する規則

平成17年4月11日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第6号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成17年4月11日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第6号
平成28年3月25日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第4号
令和5年3月29日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第2号
令和7年3月28日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号