○丹波市・一部事務組合公平委員会事務委任規則
平成18年5月18日
丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号
(委任)
第1条 丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情を処理する事務を書記長に委任する。
(重要事項等の特例)
第2条 前条の規定にかかわらず、書記長は、委任された事務のうち重要又は異例な事項については、公平委員会に付議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年5月18日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号
(平成18年5月18日施行)