○丹波市・一部事務組合公平委員会事務委任規則

平成18年5月18日

丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号

(委任)

第1条 丹波市・一部事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、その権限に属する事務のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情を処理する事務を書記長に委任する。

(重要事項等の特例)

第2条 前条の規定にかかわらず、書記長は、委任された事務のうち重要又は異例な事項については、公平委員会に付議することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市・一部事務組合公平委員会事務委任規則

平成18年5月18日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号

(平成18年5月18日施行)

体系情報
第15編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
平成18年5月18日 丹波市・一部事務組合公平委員会規則第1号