○柏原町都市計画下水道事業受益者負担金条例
平成6年10月6日
柏原町条例第25号
(総則)
第1条 柏原町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者を言う。ただし、地上権、使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(負担区の決定)
第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 賦課対象区域の一部を当該賦課対象区域から除外しようとするときは、公告をもってこれを行うことができる。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとするときに、当該納期の後の納期に係る金額の負担金に相当する金額をあわせて一括納付することができる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、受益者の申請に基づき負担金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(道路、河川、水路及び公園その他これらに準ずるものをいう。)については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、受益者の申請に基づき負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促)
第10条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者に対し、督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに当該納付に係る負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(公示送達)
第12条 町長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、町長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を公告式条例(昭和30年柏原町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
単位負担金の額
負担区の名称 | 単位負担金額 |
柏原負担区 | 1平方メートル当たり 600円 |