○氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例

平成3年12月11日

氷上町条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、公共下水道事業受益者負担金及び特定環境保全公共下水道事業受益者分担金(以下「負担金等」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(負担金等の区域区分)

第2条 負担金等を徴収する区域の区分は、別表のとおりとする。

(受益者)

第3条 この条例において受益者とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 別表に掲げる区域のうち負担金等の算定基礎を面積とする区域(以下「面積基礎区域」という。)にあっては、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(2) 別表に掲げる区域のうち負担金等の算定基礎を単位数とする区域(以下「単位数基礎区域」という。)にあっては、排水区域内において、汚水(し尿、生活雑排水及び事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する排水をいう。)を排出する施設を有する建築物の所有者をいう。ただし、地上権等の目的となっている建築物については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第4条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の公告)

第5条 町長は、施行する事業を予定し、及び負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金等の基礎となる単位数)

第6条 単位数基礎区域において、各受益者が負担する負担金等の基礎は、単位数とする。

2 前項の単位数は、一般家庭を一単位とし、事業所等は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準表(昭和44年建設省告示第3184号JIS A3302―1988)により算出した処理対象汚水量を2立方メートルで除して得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。)を単位数とする。

(負担金等の額)

第7条 各受益者が負担する負担金等の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 面積基礎区域にあっては、当該受益者が第5条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に、別表に掲げるそれぞれの1平方メートル当り単位を乗じて得た額とする。

(2) 単位数基礎区域にあっては、各会計年度における排水区域ごとの事業費(建設事業に要する経費、町債の元利償還金及びこれらに附帯する経費をいう。)から、当該排水区域に係る国庫補助金、町債及びその他の収入を控除して得た額を、前条第2項の規定により算出した当該排水区域の単位数の総数で除して得た額に、当該受益者が第5条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する建築物で、当該公告の区域内のものについて、前条第2項により算出した単位数を乗じて得た額とする。

(負担金等の賦課及び徴収)

第8条 負担金等の賦課及び徴収は、次の各号に定めるところによる。

(1) 面積基礎区域にあっては、第5条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに前条第1号の規定により負担金等の額を定め、これを賦課徴収するものとする。

(2) 単位数基礎区域にあっては、第5条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに前条第2号の規定により当該年度の中途に負担金等の概算額を定め、これの10分の5を支払わせ、当該年度の事業完了のときに負担金等の額を確定のうえ差額を支払わせ又は払い戻しするものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(負担金等の賦課及び徴収の特例)

第8条の2 単位数基礎区域において、一の排水区域の事業を複数年度にわたり実施する場合、町長は、公共団体である受益者が、負担金等を各会計年度に納付することが困難であると認めるものに限り、翌年度以降に納付すべき負担金等を繰り上げて賦課徴収することができる。

2 前項の規定により負担金等を賦課徴収する場合、その算出においては、第7条第2号中「各会計年度における」、「事業費」及び「その他の収入」を「翌年度以降における」、「予定される事業費」及び「その他の予定される収入」に読み替えて同号の規定を適用するものとする。

(負担金等の徴収猶予及び減免)

第9条 負担金等は、規則の定めるとことにより、徴収を猶予又は減免することができる。

(受益者の変更)

第10条 第5条の規定による公告の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、負担金等のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 町長は、第8条第2項の納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(氷上町都市計画下水道事業受益者負担金条例等の廃止)

2 氷上町都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和57年氷上町条例第8号)及び氷上町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(昭和61年氷上町条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に公告された排水区域については、第4条の規定により公告されたものとみなすほか、この条例の施行前からひきつづき施行されている事業の部分については、当該施行部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなし、賦課決定された負担金等を、第8条の規定により賦課決定された負担金等とみなして、この条例を適用する。この場合、負担金等の徴収猶予又は減免を決定している土地については、この条例に基づき徴収猶予又は減免を決定されたものとみなす。

(平成4年3月30日氷上町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日氷上町条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月14日氷上町条例第33号)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(平成9年2月21日氷上町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度事業から適用する。

(平成16年11月1日氷上町条例第236号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

区分

負担金等の名称

面積基礎区域における1平方メートル当たりの負担金等の額

区域

面積基礎区域

特定環境保全公共下水道事業受益者分担金

970円

上成松、黒田、犬岡、常楽の一部

公共下水道事業受益者負担金

740円

成松、西中

単位数基礎区域

特定環境保全公共下水道事業受益者分担金


稲継の一部、新郷の一部、絹山、香良、伊佐口、賀茂、南油良、北油良、桟敷、氷上

公共下水道事業受益者負担金


石生の一部

氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例

平成3年12月11日 氷上町条例第30号

(平成16年11月1日施行)