○丹波市立看護専門学校設置条例
平成24年10月10日
条例第43号
(設置)
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を養成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定による専修学校として、看護師養成所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立看護専門学校 | 丹波市氷上町石生2069番地2 |
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第48号)
この条例は、平成31年9月1日から施行する。