○丹波市立看護専門学校設置条例

平成24年10月10日

条例第43号

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を養成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定による専修学校として、看護師養成所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立看護専門学校

丹波市氷上町石生2069番地2

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、丹波市立看護専門学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(学生の身分引継ぎ)

2 この条例の施行の際現に従前の兵庫県立柏原看護専門学校に在籍する学生である者は、この条例の施行後の学校における学生として相当の学年に在籍するものとする。

(平成30年9月28日条例第48号)

この条例は、平成31年9月1日から施行する。

丹波市立看護専門学校設置条例

平成24年10月10日 条例第43号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第3節 看護専門学校
沿革情報
平成24年10月10日 条例第43号
平成30年9月28日 条例第48号