○丹波市子ども・若者育成支援事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第786号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第15条の規定による子ども・若者育成支援施設として丹波市子ども・若者サポートセンター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は丹波市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する子ども・若者及びその家族(以下「対象者」という。)とする。

2 対象者の範囲は、様々な要因の結果として社会参加を回避し、概ね家庭にとどまり続けている状態の者とする。

(事業内容)

第4条 センターは、次の各号に定める業務を行うものとし、業務の内容はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 相談事業 対象者からの電話又は面接による相談に応じ、適切な助言を行うとともに必要に応じて医療、保健、福祉、教育、労働等の適切な関係機関と連携した対応を行う。この場合において、必要に応じて、当該関係機関との情報交換を行う等対象者の支援の状況把握に努めるとともに、適切な支援方法について検討を行うものとする。

(2) 訪問支援(アウトリーチ) 相談事業において、必要と認めた場合には訪問による支援を速やかに行い、継続した訪問支援を行う。

(3) 子ども・若者育成支援地域協議会の設置 個別の事例に対して、適切な支援を行うことができるように医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関からなる「丹波市子ども・若者育成支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置し、情報交換等各機関の連携が確保できるよう努めるものとする。

(4) 情報発信 リーフレット等の作成により、ひきこもり等の未然防止に関する普及啓発を図るとともにセンターの利用並びに地域の関係機関及び関係事業に係る広報、周知等子ども・若者対策の情報発信を行う。

(相談体制)

第5条 センターの職員配置は、次のとおりとする。

(1) 事業責任者 1名

(2) 子ども・若者支援相談員(臨床心理士、キャリアコンサルタント等の資格を有する者又はこれらと同等に相談等業務を行うことのできる者) 2名以上

(守秘義務)

第6条 この事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 対象者に対し個別支援のために関係機関へ個人情報の提供を行う場合がある旨を説明した上で、同意を得ておくものとする。

3 対象者の同意が得られない場合についても、対象者が危機的な状況にあると判断される場合には、関係機関へ個人情報を提供することを妨げないが、情報提供を受けた関係機関は、秘密の保持に十分配慮しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前において行うことができる。

丹波市子ども・若者育成支援事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第786号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第2章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成24年10月1日 告示第786号