○丹波市障害者虐待防止研修会等講師派遣事業実施要綱
平成24年10月15日
告示第807号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の障害福祉サービス事業所等が開催する障害者虐待防止に関する研修会又は講演会(以下「研修会等」という。)に講師を派遣し、障害者虐待防止に関する基礎知識、障害者の権利擁護に関する意識啓発等を行い、もって障害者の権利擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害福祉サービス事業所等」とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第4項に規定する障害者福祉施設又は同項に規定する障害福祉サービス事業等を行う者をいう。
(対象事業)
第3条 講師の派遣の対象となる事業は、障害福祉サービス事業所等の従事者又は管理者等を対象として実施されるもので、概ね10名以上が参加する研修会等とする。
(派遣回数)
第4条 同一の障害福祉サービス事業所等が開催する研修会等への講師の派遣は、原則として年1回とする。
(派遣申請等)
第5条 講師の派遣を受けようとする障害福祉サービス事業所等(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の1箇月前までに障害者虐待防止研修会等講師派遣申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、派遣の適否を決定し、障害者虐待防止研修会等講師派遣決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(実施報告)
第6条 講師の派遣を受けた障害福祉サービス事業所等は、研修会等の終了後速やかに障害者虐待防止研修会等実施報告書を市長に提出するものとする。
(経費負担)
第7条 講師の派遣に要する費用は、予算の範囲内において市が負担する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。