○丹波市障害者就労支援事業実施要綱
平成24年10月17日
告示第821号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の障害者就労支援施設における授産品の販路拡大及び安定的な仕事を確保することにより、障害者就労支援施設で働く障がい者の工賃水準の引上げを図るとともに、職場体験又は作業体験の場を提供することにより、就労に対する意欲を高め、もって障がい者の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者就労支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う施設及び丹波市地域活動支援センター事業実施要綱(平成24年丹波市告示第528号)第7条に規定する地域活動支援センター事業所の指定を受けたものをいう。
(実施主体)
第3条 障害者就労支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、丹波市とする。
(実施方法)
第4条 市長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人又は社会福祉事業を行うことを目的とする団体等に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 職場体験実習事業 民間企業等の作業を通じて職場体験実習を行う。
(2) 授産品販売事業 市内の障害者就労支援施設又は福祉作業所で製作された授産品を販売するとともに、その売上金を配分する。
(3) 庁内軽作業等実施事業 庁舎内における軽作業等の業務を受注し、当該業務を履行するため市内の障害者就労支援施設に指導員及び従事者の派遣を依頼するとともに、その委託料を配分する。
(4) 協同作業実施事業 民間企業等からの作業を受注し、当該作業を履行するため市内の障害者就労支援施設に指導員及び従事者の派遣を依頼するとともに、その作業に伴う代金を配分する。
(実施日及び時間)
第6条 この事業は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時(丹波市の休日を定める条例(平成16年丹波市条例第2号)第2条に規定する市の休日を除く。)に実施するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は事業を実施しないことができる。
(遵守事項)
第7条 第4条の規定により委託を受けた法人等(以下「受託者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受託者は、市その他の関係機関との連携を十分に図り、事業の効率的かつ円滑な運営に努めなければならない。
(2) 受託者は、事業の実施中に事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、その概況を市長へ報告しなければならない。
(3) 受託者は、事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(4) 受託者は、市長から事業の実施に関する帳簿又はその他の書類に関する調査を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(5) 受託者及びその従事者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 市内の障害者就労支援施設
(2) 兵庫県立氷上特別支援学校
2 実習を利用しようとする支援機関は、あらかじめ障害者職場体験実習利用申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、利用の可否を決定し、障害者職場体験実習利用決定・却下通知書により通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、当該支援機関と別に定める覚書を締結するものとする。
(実習の報酬等)
第9条 市長は、実習をする者(以下「実習生」という。)に対し、実習に係る報酬、賃金、手当等は一切支払わないものとする。
2 実習に係る通勤費、食費その他必要な経費は、実習生又は支援機関が負担するものとする。
(実習の中止)
第10条 市長は、実習生が次の各号のいずれかに該当するときは、実習を中止することができる。
(1) 実習生が、実習担当職員の指導、指示等に従わない場合
(2) 実習を継続することにより業務に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認める場合
(3) その他実習を継続することが困難と認める場合
(災害補償等)
第11条 市長は、実習の実施場所までの通勤途中での事故等については、一切その責を負わないものとする。
2 支援機関は、実習中の事故に備えて、傷害保険等に加入しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日告示第99号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日告示第50号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。