○丹波市公式フェイスブック運用要綱

平成24年10月19日

告示第824号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市がフェイスブック社の運営するソーシャル・ネットワーク・サービス内に開設した丹波市フェイスブックページ(以下「ページ」という。)について、ページの利用者(以下「利用者」という。)に対して市からの情報相互提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 ページの運営主体は市とし、ページの総括管理はふるさと創造部総合政策課が行うものとする。

2 ページアドレスは、http://www.facebook.com/tambacityとする。

3 ページへの情報掲載は、市職員でフェイスブックアカウント所有者であれば可能とする。この場合において、丹波市職員のソーシャルメディア等の利用に関するガイドラインを遵守するものとする。

(市及び市職員からの情報発信)

第3条 ページに情報発信できる項目は、次のとおりとする。

(1) 市ホームページ、広報たんば等から情報提供したもの

(2) 市内イベント、行事等の模様

(3) 防災情報

(4) その他市長が適当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、ページの利用に際して、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。

(1) 市、他の利用者又は第三者の権利又は財産を侵害する行為

(2) 市、他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、侮辱し、名誉、信用等を毀損し、及びプライバシー等を侵害(市、その他の利用者又は第三者のメールアドレス、電話番号、住所等の個人の特定につながる情報を開示する行為を含む。)し、又は業務を妨害する行為

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に違反する行為

(4) 宗教団体その他の団体・組織への加入を勧誘する行為

(5) 出資、寄付、資金提供又は物品若しくはサービスの購入等を勧誘する行為

(6) 市が不適切と判断する他のウェブサイトを紹介し、若しくはその閲覧を勧誘する行為又はページをファイルのダウンロードとして利用する行為

(7) ページを利用して市、他の利用者又は第三者に対し、コンピューターのソフト・ハードの正常な機能を阻害するウィルス等の有害なプログラム、ファイル等を発信する行為

(8) ページに掲載する正当な権限を有しない情報又はコンテンツを掲載する行為

(9) 他の利用者又は第三者によるページの利用を阻害する行為

(10) ページに対し、ハッキング等の不正行為によりアクセスする行為又はページの全部若しくは一部を監視若しくは複製する行為

(11) その他フェイスブック利用規約、公序良俗、法令若しくは刑罰法規に違反し、又はその他市長が不適切と判断する行為

2 利用者は、ページの利用に関し第三者に損害を与えた場合、自己の責任及び費用において当該損害を賠償し、又は当該第三者との紛争を解決するものとし、市に一切迷惑をかけないものとする。

3 市は、ページの利用に関連して発生した利用者の損害について、当該損害が市又は市職員の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。

4 市は、利用者がこの要綱に違反して市に損害を与えた場合、当該利用者に対し、損害賠償を請求できるものとする。

(違反行為への措置)

第5条 市は、利用者がこの要綱のいずれかの条項に違反した場合、当該利用者に対し、事前に何ら通知することなく、違反の態様、程度等に応じ、利用者がサイト上に掲載した情報、内容等の削除その他必要な措置をとることができるものとする。

(利用者からの情報についての免責)

第6条 市は、ページを通じて利用者から提供される情報について、その正確性、完全性、合法性等の保証は一切しないものとし、掲載された当該情報に起因して利用者又は第三者に損害が発生したとしても、市又は市職員の故意又は重大な過失によるものでない限り、市は一切責任を負わないものとする。

(知的所有権の扱い)

第7条 利用者は、ページの利用に際して、ページ上に掲載し、又は市に対して電子メール等で送信した全ての情報、内容等の著作権を無償で市に譲渡し、市による当該情報、内容等の利用に関して、著作者人格権を行使しないものとする。

2 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で認められる範囲を超えて、ページにおける情報、内容等を無断で利用してはならない。

(管轄裁判所)

第8条 ページの利用及びこの要綱に伴う紛争については、神戸地方裁判所が第一審の専属管轄権を有するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第211号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第101号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市公式フェイスブック運用要綱

平成24年10月19日 告示第824号

(令和3年4月1日施行)