○丹波市指定特定・障害児相談支援事業所運営規程
平成24年11月21日
告示第890号
(目的)
第1条 この規程は、丹波市(以下「事業者」という。)が開設する丹波市指定特定・障害児相談支援事業所(以下「事業所」という。)が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定障害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業(以下「支援事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、障害児及び障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児等の立場に立った適切かつ円滑な指定障害児相談支援及び指定計画相談支援(以下「指定障害児相談支援等」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、障害児が有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう当該障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が、多様な福祉サービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所は、支援事業の実施に当たっては、障害児に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
3 事業所は、支援事業の運営に当たっては、丹波市、福祉サービス事業者、医療機関等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
4 事業所は、自らその提供する支援事業の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 事業所は、前各項のほか、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)その他関係法令等を遵守し、支援事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 支援事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
丹波市相談支援事業所まごころ | 丹波市氷上町石生2059番地5 |
(職員の職種及び員数)
第4条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員)
(2) 相談支援専門員 1名以上(常勤職員)
(職務内容)
第5条 職員は、次に定める業務を行う。
(1) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該職員に、この規程その他の関係法令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(2) 相談支援専門員は、障害児の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行い、適切な福祉サービスの利用が行われるように努めるものとする。
(業務日及び業務時間)
第6条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。
(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までを除く。
(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年の1月4日までを除く。
(4) サービス提供時間 午前9時から午後5時までとする。
(指定障害児相談支援等の内容)
第7条 事業所で行う支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活全般に関する相談
(2) 地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供
(3) 障害児支援利用計画またはサービス等利用計画(以下「障害児支援利用計画等」という。)の作成及び評価
(4) 継続的なモニタリング
(5) 前各号に附帯するその他必要な相談支援、助言等
(支援事業の実施地域)
第8条 支援事業の実施地域は、市の全域とする。ただし、市外に居住する障害児等に対し、指定障害児相談支援等の提供を妨げるものではない。
(利用者等から受領する費用の種類及びその額)
第9条 事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援等を提供した際は、障害児相談支援等対象保護者(以下「保護者」という。)から障害児相談支援給付費又は計画相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、市外の居宅等を訪問して支援事業を行う場合には、それに要した交通費の実費を保護者から徴収することができる。この場合において、事業所の自動車を使用したときは、市の境界地点から目的地までの距離に1kmあたり40円を乗じて得た額とする。
3 事業所は、前2項の費用の支払を受けた場合には、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
4 第2項の費用の額に係る指定障害児相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(指定計画相談支援等を提供する主たる対象者)
第10条 支援事業の主たる対象とする障害の種類は、法第4条第2項に規定する障害児とする。
(虐待の防止のための措置)
第11条 事業者は、障害児等に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 職員に対し、虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(苦情解決)
第12条 事業所は、提供した指定障害児相談支援等に関する障害児等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業所は、障害児等又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、障害児等に対する指定障害児相談支援等の提供により事故が発生した場合は、市及び当該障害児等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
3 事業所は、障害児等に対する指定障害児相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業者は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を確保する。
2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。
3 事業者は、職員であった者が、その業務上知り得た障害児等並びにその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は他の特定相談支援事業所等や福祉サービス事業所その他の関係機関に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により障害児等の同意を得るものとする。
5 この規程に定める事項のほか運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第194号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日告示第826号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第280号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月10日告示第335号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日告示第105号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。