○丹波市議会会議録閲覧規程

平成16年12月16日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、丹波市議会の会議録(以下「会議録」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録保管場所)

第2条 会議録は、丹波市議会事務局に置く。

(会議録の閲覧申請)

第3条 会議録の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、議会会議録閲覧申請書に必要事項を記載し、提出しなければならない。

(閲覧上の注意)

第4条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議録は、外部に持ち出してはならない。

(2) 前号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(閲覧の停止及び禁止)

第5条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この告示又は係員の指示に従わないとき。

(2) 会議録を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(会議録のコピーの請求)

第6条 会議録のコピーを請求しようとするものから、コピー代金として実費費用を徴収する。

この告示は、平成16年12月16日から施行する。

丹波市議会会議録閲覧規程

平成16年12月16日 議会訓令第3号

(平成16年12月16日施行)