○丹波市公用自動車の購入、継続検査等に係る業者決定基準

平成24年3月27日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この基準は、市が行政目的に使用する公用自動車(以下「車両」という。)を購入する場合における業者決定並びに継続検査及び法定定期点検を受検する場合における業者決定の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入札参加資格者 市が発注する工事若しくは製造の請負契約、物件の買入れ又はこれらの契約以外の役務の調達に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者として登録されている者をいう。

(2) 市内業者 入札参加資格者で、市内に本店を有する自動車販売及び自動車整備業者をいう。

(3) 準市内業者 入札参加資格者で、市内に営業所を有し準市内として認められた自動車販売及び自動車整備業者をいう。

(4) 特装車両製造業者 緊急用自動車等、用途に応じた特別な装備を施した車両(以下「特装車両」という。)を製造する業者をいう。

(納入業者の選定)

第3条 車両の納入業者は、入札参加資格者名簿の種目が「車両」で、かつ購入しようとする車両の品目で登録のある市内業者及び準市内業者の中から選定するものとする。ただし、特装車両については、この限りでない。

(納入業者の決定)

第4条 車両の納入業者の決定方法は、一般競争入札又は指名競争入札とする。ただし、特装車両については、この限りでない。

(車検実施業者の選定)

第5条 車両の継続検査(以下「車検」という。)実施業者は、入札参加資格者名簿の種目が「車両」で、かつ品目が「自動車整備及び車検」で登録のある市内業者及び準市内業者の中から選定するものとする。

(車検実施業者の決定)

第6条 車両の車検実施業者の決定方法は、市内を「柏原地域及び山南地域」、「氷上地域及び青垣地域」及び「春日地域及び市島地域」の3区域に分け、車検を行おうとする車両が所在する区域内の市内業者及び準市内業者の中から選定した3以上の業者からの見積徴収によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特装車両については、その特殊性を考慮した業者を選定し決定する。

(車検実施業者の業務)

第7条 車検実施業者の業務は、次期車検までの間における当該車両の点検、整備及び修繕とする。ただし、簡易な修繕等の場合又は遠隔地での故障等により緊急を要する場合は、この限りでない。

(車検の見積項目)

第8条 車検についての見積対象項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本料金(12箇月又は24箇月点検料)

(2) 保安基準点検検査料(検査機器使用料を含む。)

(3) 検査代行手数料

(車検の見積時期等)

第9条 車検の見積は、検査の有効期間が満了する日の45日前までに徴するものとする。

2 前項の見積結果による車検の業者決定は、検査の有効期間が満了する日の30日前までに行うものとする。

(法定定期点検実施業者の指定)

第10条 車両の法定定期点検実施業者の指定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 初回車検受検までの間の法定定期点検実施業者は、当該車両の納入業者

(2) 初回車検受検後の法定定期点検実施業者は、当該車両の車検実施業者

2 前項第1号の場合において、当該納入業者が法定定期点検を行うことができないときは、第6条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この基準は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に購入する車両について適用する。

(平成25年1月15日訓令第3号)

この基準は、公布の日から施行する。

丹波市公用自動車の購入、継続検査等に係る業者決定基準

平成24年3月27日 訓令第16号

(平成25年1月15日施行)