○丹波市長交際費自主公開実施要領

平成17年6月30日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市長交際費(以下「市長交際費」という。)の執行状況にかかる自主公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(自主公開の対象)

第2条 自主公開の対象は、市長秘書担当課が取り扱う市長交際費とする。

(自主公開の方法)

第3条 自主公開は、前渡資金差引簿又はこの写しにより行う。

(自主公開の内容)

第4条 自主公開の内容は、市長交際費の執行に係る支払年月日、支出目的、支払先、支出額及び種別とする。

2 前項の内容が見舞いの相手方の氏名その他公開が適当でないと認められる事項については、丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号)規定の例により公開しないことができるものとする。

(自主公開の期間等)

第5条 市長交際費の執行状況を4半期ごとに整理し、一括して自主公開するものとする。

2 前項の自主公開を行う期間は、次のとおりとする。

(1) 第1四半期 8月1日から8月末日まで

(2) 第2四半期 11月1日から11月末日まで

(3) 第3四半期 2月1日から2月末日まで

(4) 第4四半期 5月1日から5月末日まで

(5) 前各号の始期又は終期が閉庁日に当たるときは、始期にあっては直前の開庁日と、終期にあっては直後の開庁日とする。

(自主公開の場所及び時間)

第6条 自主公開の場所は市長秘書担当課の事務所とし、自主公開の時間は開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。

(自主公開資料の閲覧手続等)

第7条 自主公開資料の閲覧をしようとする者は、市長交際費自主公開資料閲覧票に閲覧年月日、氏名、住所、その他の必要事項を記入しなければならない。

2 写しの交付を受けようとする者は、その実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 市長交際費に係る支出決定書又はその支出の根拠となる請求書、案内状その他関係書類の閲覧又は写しの交付については、丹波市情報公開条例の規定の例による。

この要領は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月5日訓令第3号)

(施行期日)

1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成30年度第4四半期に係る自主公開から適用する。

丹波市長交際費自主公開実施要領

平成17年6月30日 訓令第57号

(平成31年4月1日施行)