○丹波市ホームページ運用要領
平成20年3月18日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要領は、丹波市(以下「市」という。)が開設する公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)を運用するに当たり、コンテンツの作成、掲載等を行う場合に留意すべき事項を定め、ホームページを適正に運用することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「コンテンツ」とは、市ホームページの構成に必要なすべての情報をいう。
(運用責任者)
第3条 市ホームページを管理し、円滑に運用するため、市ホームページ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 運用責任者は、広報担当課長をもって充てる。
3 運用責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市ホームページのメニュー構成及びデザインに関すること。
(2) コンテンツ掲載に関する調整、指導及び助言に関すること。
(3) 市ホームページの情報セキュリティに関すること。
(4) 市ホームページの利用性に関すること。
(5) 市ホームページの運用に関する職員への指導に関すること。
(6) 市ホームページの維持管理に必要な知識の習得及び情報の収集に関すること。
(7) その他市ホームページの運用に関すること。
(情報掲載責任者)
第4条 市ホームページにコンテンツを掲載する課等のコンテンツを適正に管理するため、課等に市ホームページ情報掲載責任者(以下「情報掲載責任者」という。)を置く。
2 情報掲載責任者は、課等の長をもって充てる。
3 情報掲載責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 所管事務事業に関するコンテンツの作成、掲載、修正及び削除に関すること。
(2) コンテンツの掲載内容、掲載時期等の広報担当課との調整に関すること。
(3) その他コンテンツの適正管理に関すること。
4 情報掲載責任者は、所管する事務事業に関する情報発信手段として、市ホームページを適正かつ積極的に活用するものとする。
(表現方法の留意事項)
第5条 市ホームページにコンテンツを掲載するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 掲載が可能な所管情報について、積極的な掲載に努めること。
(2) 公開性、即時性、蓄積性等ホームページの特性を生かし、常に最新で正確なコンテンツの掲載に努めること。
(3) コンテンツの作成に当たり、内容、構成、展開等に関し、利用者にとってわかりやすく、操作しやすいものとすること。
(4) 画像ファイルは、利用者の理解促進のため必要最小限の範囲で用いるとともに、利用者の閲覧に支障が生じないよう適切な容量とすること。
(5) 平易な言葉づかいを用いるよう努め、法律、専門用語等を用いる場合は説明を付すなど、わかりやすくすること。
(6) 複数の解釈が可能な表現及び利用者に誤解を招くおそれのあるような表現を用いないこと。
(7) 難しい漢字の使用は極力避けるものとし、平易な漢字を使うように努めること。やむを得ない場合は、ふりがなの併用等、代替手段の確保に努めること。
(掲載する情報)
第6条 情報掲載責任者は、所管する課等の情報のうち、主として次に掲げるものを掲載するものとする。
(1) 広報紙及びその他の紙媒体を利用して提供している情報
(2) 公開することを前提とした情報で、市ホームページに掲載することが適当と認められる情報
(3) 災害に関する情報(大規模な地震、風水害等重大な災害の発生の際、対策本部等が発信する緊急情報)
(4) その他市民福祉の向上及び地域の発展に必要と認める行政情報及び地域情報
(掲載の禁止)
第7条 情報掲載責任者は、次に掲げる情報を市ホームページに掲載してはならない。
(1) 法令及び条例に違反する情報又はそのおそれがある情報
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがある情報
(3) 事実確認ができていない情報
(4) 人権侵害や差別を助長することとなるもの又はそのおそれのある情報
(5) 市の信用を損なうおそれのある情報
(6) 個人、団体等を誹謗中傷する内容を含む情報
(7) 政治活動、宗教活動、選挙運動等を行う内容の情報
(8) その他掲載が適当でないと認められる情報
(知的所有権等)
第8条 情報掲載責任者は、著作権、特許権、肖像権等(以下「知的所有権等」という。)に配慮し、知的所有権等の許可又は承諾なくコンテンツを掲載してはならない。
(個人情報の取扱い)
第9条 情報掲載責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(情報掲載責任者間の協力)
第10条 情報掲載責任者は、利用者の利便向上のため、複数の課等に関係のある情報については、他の情報掲載責任者と調整し、又は共同してコンテンツの掲載に努めること。
(掲載時期等の留意事項)
第11条 情報掲載責任者は、コンテンツの掲載時期等について、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 未発表の情報で市の広報紙への掲載、議会への説明、記者発表等を必要とするものについては、あらかじめ広報担当課をはじめ、関係課等と十分調整を行った上で、当該情報の掲載時期及び期間を決定すること。
(2) 募集等の情報は、掲載時期及び期間に留意し、機会の均等が損なわれないようにすること。
(3) 掲載期間を経過した情報及び掲載の目的を達したと認められる情報は、速やかに削除すること。
(情報掲載の承認依頼)
第12条 市ホームページに情報を掲載する場合は、情報掲載責任者がその内容を確認し、運用責任者に対し、承認の依頼をするものとする。
(情報掲載の承認)
第13条 運用責任者は、情報掲載責任者から情報掲載の承認依頼があったときは、その内容を確認し、修正事項等がない場合は、承認するものとする。
2 運用責任者は、内容に修正事項等があると認めたときは、情報掲載責任者に修正を指示することができる。
(市ホームページからのリンク)
第14条 情報掲載責任者は、所管するコンテンツに限り、他の自治体等(以下「他団体等」という。)のホームページへのリンクを設定することができる。この場合において、リンクを設定することができる他団体等のホームページは、市に関する情報を発信していることを原則とする。
2 企業が運営するホームページへのリンクの設定は、市内に事業所を設置し、又は設置を予定する企業のものに限るものとする。
3 市ホームページからリンクを設定しようとするときは、丹波市ホームページリンク掲載申込書を市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(リンクの禁止)
第15条 情報掲載責任者は、第7条各号に掲げる内容を掲載するホームページへは、市ホームページからリンクの設定をしてはならない。
(リンクにおける免責事項)
第16条 リンク先のホームページにより第三者に生じた損害は、リンク先ホームページの作成者の責任とし、市は賠償責任を負わない。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日訓令第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。