○丹波市附属機関の委員の公募に関する要領
平成24年3月13日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法(平成22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき設置される市の附属機関及びこれに準ずるもの(以下「附属機関」という。)における審議の中に広く市民の意見を取り入れ、公正で透明性のある市政の推進を図ることを目的として、附属機関の委員に公募による市民を選定することに関し基本的な事項を定めるものとする。
(公募の基準等)
第2条 市長は、積極的に附属機関の委員の全部又は一部を公募により選任するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員の公募を行わないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により特定の職にあるものを委員に充てることとされている附属機関
(2) 行政処分に関する審議を行う附属機関
(3) 専ら高度かつ専門的な知識を必要とする事項を取り扱う附属機関
(4) 緊急かつ迅速に委員を選任する必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、附属機関の設置目的及び所掌事務を勘案し、委員の公募が適当でないと認められるとき。
2 公募による委員(以下「公募委員」という。)に選任されなかった応募者については、公募委員の候補者が委嘱前に辞退したときの繰り上げ選考の対象者又は委嘱後に公募委員が欠けたときの補充対象者とすることができる。
(応募資格)
第3条 公募委員に応募することができる者は、市内に住所を有する者又は市内の事業所等に勤務する者若しくは市内の学校に在学する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1) 丹波市議会の議員
(2) 丹波市の職員
(公募の方法)
第4条 公募は、市広報紙及び市公式ホームページへの掲載その他の方法により行うものとし、少なくとも2週間以上の応募期間を設けるものとする。
2 公募を行った場合において、応募人員が公募した委員の定数に満たなかったとき又は選考の結果該当者がいなかったときは、再公募を行うものとする。
(周知項目)
第5条 公募に当たっての周知項目は、次に掲げる事項とする。
(1) 附属機関の名称、所掌事務、任期等
(2) 公募する委員の定数
(3) 応募要件
(4) 応募方法
(5) 応募期間
(6) 選考方法
(7) 報酬等の金額
(8) その他必要と認める事項
(選考方法)
第6条 公募委員の選考は、原則として当該附属機関を所管する課等に選考委員会を設置して行うものとし、附属機関の設置目的を考慮し、次に掲げる方法の全部又は一部を用いて行うものとする。
(1) 小論文
(2) 面接
(3) その他執行機関が適当と認める方法
(選考結果の通知)
第7条 市長は、応募者全員に対して選考結果を速やかに通知するものとする。
(報告)
第8条 附属機関を所管する課等の長は、公募を行おうとするとき及び公募委員を選任したときは、附属機関の公募委員報告書により速やかに総務部総務課長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日前にすでに公募委員の選任に関して対外的に周知を行っているものについて、この要領の規定は、適用しない。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。