○丹波市職員昇任試験等実施要綱

平成18年10月5日

訓令第77号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市職員の昇任試験等の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(試験の種類等)

第2条 昇任試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理職昇任試験

(2) 係長昇任試験

2 昇任試験の受験資格は、次のとおりとする。

(1) 管理職昇任試験 係長の職にある者で、市長の定める在職年数を満たす者

(2) 係長昇任試験 主幹級又は主査級の職にある者で、市長の定める年齢及び在職年数を満たす者

(試験の方法)

第3条 昇任試験の方法は、都度市長が別に定めるものとする。

(試験の周知)

第4条 市長は、昇任試験を実施する場合は、昇任試験の対象となる者に対し、次の事項を事前に周知するものとする。

(1) 受験資格

(2) 受験申込みに関する事項

(3) 試験の日程

(4) その他昇任試験に関し必要な事項

(能力評価項目等)

第5条 市長は、昇任試験において、次に掲げる項目に関し評価を行うものとする。

(1) 管理職昇任試験 統率能力等(課等の責任者として的確な目標とその方向性を示し、組織を統括できる能力及び所属職員の人材を育成できる能力等をいう。)

(2) 係長昇任試験 業務管理能力等(上司を補佐し、担当業務の進行を管理できる能力並びに実務経験者として後輩職員を育成及び指導できる能力等をいう。)

2 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じ所属部署の上司から勤務状況等について意見を求めることができる。

(昇任選考)

第6条 この要綱の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、人事評価、面談等による選考により昇任させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日訓令第83号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月3日訓令第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日訓令第18号)

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市職員昇任試験等実施要綱

平成18年10月5日 訓令第77号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・能率・派遣
沿革情報
平成18年10月5日 訓令第77号
平成28年12月20日 訓令第83号
平成30年12月3日 訓令第53号
令和7年9月30日 訓令第18号