○丹波市職員の出張中における公務災害の取扱いに関する規程

平成16年11月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の出張中に発生した事故の取扱いについて定めるものとする。

(公務災害)

第2条 職員が出張中において公務に起因する事故が発生したときは、次に定める場合を除き、これを公務災害とする。

(1) 職員が出張に利用する交通用具として、職員等の所有する交通用具を利用する場合において、任命権者の許可を得なかった場合

(2) 出張の経路として通常利用を考えられない経路を利用した場合

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市職員の出張中における公務災害の取扱いに関する規程

平成16年11月1日 訓令第18号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公務災害補償等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第18号