○丹波市物品購入事務取扱要綱

平成19年7月18日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市が発注する物品購入に係る契約の締結に当たり、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「物品」とは、規則第133条第1項に規定する物品をいう。

2 この要綱において「契約担当者」とは、市長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。

(物品の選定等)

第3条 契約担当者は、購入しようとする物品を選定するときは、原則として2以上の製造者の物品を選定するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定による場合を除き、物品を指定して購入しようとするときは、物品比較検討書を作成するものとする。この場合において、購入予定金額が10万円未満の物品については、物品比較検討書の作成を省略することができる。

(入札参加者選定の基準)

第4条 契約担当者は、入札参加者の指名に当たっては、入札参加資格者名簿に記載された者のうちから、次に掲げる基準により選定するものとする。

(1) 1件の予定価格が1,000万円以上 原則7者以上

(2) 1件の予定価格が1,000万円未満 原則5者以上

2 契約担当者は、地域経済の活性化を図るため、1件の予定価格が500万円未満の物品にあっては、原則として市内業者及び準市内業者のうちから選定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、1件の予定価格が80万円未満の物品購入については、入札に代えて、次に掲げる者から見積書を徴収することができる。

(1) 1件の予定価格が10万円以上80万円未満 3者以上

(2) 1件の予定価格が10万円未満 2者以上

(随意契約の基準)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号又は第6号の規定による物品の購入において随意契約によることができるのは、次に掲げる場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 製作、製造又は販売が特定の者に限られている物品を購入するとき。

(3) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(4) 公益上特に必要と認められる契約を締結するとき。

(5) 追加契約を行う場合において、分離して契約することが不利と認められる物品を購入するとき。

(6) 規格、品質等が統一されないもので、見本、比較等により契約することが有利と認められる物品を購入するとき。

(7) 単価契約、協定価格等が定められている場合において、その価格により契約するとき。

(随意契約における見積書徴収の省略)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公益団体と契約するとき。

(2) 新聞、雑誌、専売品等でいずれの者から購入する場合であっても、その価格に相違がない物品を購入するとき。

(3) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(4) 1件の予定価格が5万円以下の物品を購入するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市物品購入事務取扱要綱

平成19年7月18日 訓令第68号

(平成19年7月18日施行)