○丹波市建設工事設計変更事務取扱要領

平成20年6月30日

訓令第80号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する建設工事の設計変更及びこれに伴う契約変更の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、事務の適正化及び簡素化を図るとともに、請負契約の双務性の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「設計変更」とは、建設工事の施工に当たり、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第94条第1項の規定により、当該契約の目的を変更しない範囲で、図面、仕様書、設計書等(以下「設計図書」という。)の一部を変更することとなる場合において、契約変更の手続を行う前に当該変更の内容をあらかじめ受注者と協議し、又は受注者にその変更の内容を指示することをいう。

2 この要領において「契約変更」とは、設計変更の決定に基づき契約を変更することをいう。

3 この要領において「監督職員」とは、丹波市財務規則第98条第2項の規定に基づき、契約担当者が命じた職員をいう。

(設計変更の基本原則)

第3条 設計変更は、当該契約の目的を変更しない範囲において、次に掲げる場合又はやむを得ない場合のほか、これを行うことはできない。

(1) 天災その他の不可抗力により建設工事を設計図書どおり施工することが不可能になった場合

(2) 設計図書に示した施工条件が実際の工事現場の状況と一致しない場合

(3) 設計書、図面及び仕様書が交互に符号しない場合

(4) 新たな工法を採用する場合

(5) 発注時において確認が困難な要因に基づく場合

(6) 他の事業に起因する事由、関係法令の改正等により設計条件の変更が必要となった場合

(7) 自然環境の適切な保全又は公益上変更の必要があると認められた場合

(8) 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金が不適当になったと認められた場合

(9) 予算上の都合により変更が必要であると認められた場合

(契約変更の範囲)

第4条 設計変更により契約変更のできる範囲は、工法が当初決定工法と同一又は同程度の効用を有する工事で、次に掲げる第1号から第4号までのいずれかに該当する場合とする。

(1) 設計変更に係る契約金額の変更増加見込額の総額(契約変更を数回にわたり行う場合は、各回毎の累計金額)が契約金額の30パーセント以内である場合

(2) 前号の範囲を超える場合であって、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合。ただし、発注時において確認が困難な要因に基づく場合を除き、新たな工種を追加するものについては、設計変更により処理してはならない。

(3) 設計変更により請負金額を減額する場合

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に基づく少額随契として契約を行っている工事では契約金額の30パーセント以内で、かつ、変更後の変更見込金額が130万円までの場合

(5) 任意施工として内訳、工法、数量等を問わない仮設工等で、施工条件が変わらない場合

(6) 発注者の指示によらない場合

(別途契約)

第5条 変更の見込金額が請負代金の30パーセントを超えることとなる建設工事は、原則として別途の契約とするものとする。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、この限りでない。

(1) 工事請負契約書に賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更が規定されている場合

(2) 増工部分が、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難である場合

(3) 他の業者では、出合丁場(1の敷地内に2以上の請負人又は1の現場に同一職種の請負人が仕事をする工事場をいう。)となって施工が困難な場合又は特殊な機械設備等を使用する工事で現請負人と契約することが価格や施工体制等が有利な場合

(4) 施工中に埋蔵文化財が出土し、工期等の制約から現請負人に遺構調査をさせる場合

(設計変更の手続)

第6条 監督職員は、設計変更を行おうとするときは、当該変更の内容が予算内であることを確認した上、当該変更設計の内容についてあらかじめ受注者と協議を行い、その内容について工事設計変更伺により決裁及び合議を受けなければならない。

2 工事設計変更伺には、設計変更の内容を明示した設計図書、指示書、協議簿その他関係書類を添えなければならない。

(設計変更の手続の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、工事の基本的な内容に重大な影響を及ぼさない軽微な変更(別表第1及び別表第2)である場合は、監督職員は、受注者に対して指示書で通知することにより行うことができる。

(契約変更の手続)

第8条 設計変更に伴う契約変更は、その都度遅滞なく行うものとする。ただし、前条及び次に掲げる場合で、設計変更による契約変更の見込金額が請負代金の20パーセント以下で、かつ、2,000万円を超えない軽微な変更のものは、契約期間の末までに一括してこれを行うことができる。なお、軽微な設計変更のものであっても工期延伸の変更契約を行う時点では、併せて同条の規定による指示書の指示事項を反映させた契約変更を行わなければならない。

(1) 構造、工法、位置、断面等の変更で重要でないもの

(2) 国、県等の補助事業で、それぞれの調整が必要でないもの

(3) 新たな予算措置を必要としないもの

(4) 議会の議決を必要としないもの

(5) 契約期間が複数年度にわたらないもの

(部分払)

第9条 契約変更の協議が受注者と整っており、部分払いが予定されている場合は、受注者が不利益とならないように速やかに契約変更を行い、適正な部分払が行えるように努めるものとする。

(工事に係る委託契約の適用)

第10条 工事に係る測量、調査、設計、監理等の委託契約における設計変更及びこれに伴う契約変更に関する取扱いについてもこの要領を適用する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に契約を締結した建設工事の設計変更及び契約変更の手続について適用する。

(平成28年7月20日訓令第58号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1 軽微な変更の範囲(土木工事)

1 精査の結果による現地に即応した簡単な施設の変更

2 工法に変更なく、土質区分の変更及びそれに伴う法長等の変更

3 簡単な構造物の部分的な寸法延長等の変更

4 主たる構造物に付随する施設の工事長、位置、形状の変更

5 指定仮設の変更で工事に重大な影響を及ぼさないもの

6 採取土、捨土等の指定箇所の変更

7 発注目的に反せず維持管理上必要な新工種の追加

8 その他各号に属さない局部的で、かつ、工費に重大な影響を及ぼさない変更

別表第2 軽微な変更の範囲(建築工事等)

1 精査の結果による現地に即応した簡単な施設の変更

2 工法に変更なく単に施工材料の変更、面積で20パーセント以内の変更

3 簡単な構造物の部分的な寸法及び20パーセント以内の延長、面積の変更

4 主たる建築物に付随する施設の位置、形状、延長の変更

5 主たる構造部分を変更することのない仕上げ部分の変更

6 建築及び附属設備との関係から必要となる構造物の部分変更、仕上部の形状、寸法の変更並びに設備施設の形状、寸法延長の変更

7 発注目的に反せず維持管理上必要な新工種の追加

8 その他各号に属さない局部的で、かつ、工費に重大な影響を及ぼさない変更

丹波市建設工事設計変更事務取扱要領

平成20年6月30日 訓令第80号

(平成28年7月20日施行)