○丹波市戸籍謄抄本等の交付事務処理要領
平成16年11月1日
訓令第42号
1 戸籍又は除かれた戸籍(以下「除籍」という。)の謄本若しくは抄本及び戸籍又は除籍に記載した事項に関する証明書(以下「謄抄本等」という。)がプライバシーの侵害、差別行為等人権を侵害するおそれのある不当な目的に利用されることを防止するため、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)に定める戸籍又は除籍の謄抄本等の交付事務は、国の指導によるもののほか、この要領に定めるところにより処理するものとする。
2 法第10条、省令第11条関係(戸籍)
(1) 請求事由は、原則として交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)の所定の欄に具体的に記入させるものとする。
(2) 不当な目的には、次に掲げる事項をも含むものとする。
ア 人権侵害のおそれがあるもの
イ 戸籍謄抄本等の必要性が認められないもの
ウ 使途又は目的が明らかでないもの
(3) 省令で定める者から請求があった場合の本人確認等は、次の方法で行うものとする。
① 戸籍に記載されている者の本人確認
ア 申請書に記入された本籍地、住所、氏名、生年月日、続柄等に誤りのない場合は、申請書に記入された申請本人であると推定する。
イ 申請書に記入された事項その他申請者の態度等から申請書に記入された申請者本人であることに疑義のある場合は、質問調査を行う。
② 戸籍に記載されていない者の本人確認
ア ①のア及びイを準用する。
イ アで準用する①のアの場合において、申請を受けた市の戸籍、除籍、原戸籍簿等の公簿で記入事項の正又は誤が確認できない場合は、必要な証明資料の提示を求める。
③ 国、地方公共団体の職員、省令の附録第22号に掲げる法人の役員又は職員(以下「公法人の職員」という。)からの職務上の請求の確認
ア 公文書により請求又は依頼のあった場合は、当該公法人の職員からの職務上の請求とみなす。
イ 電話による請求依頼について疑義のある場合は、即答しないで、改めて当該公法人の職員に電話等で確認する。
ウ ア又はイの方法によらない請求があり、当該公法人の職員からの職務上の請求であることが明らかでない場合は、アの方法により請求するよう当該公法人の職員に指導するものとする。
④ 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士(以下「弁護士等」という。)からの職務上の請求の確認
ア 申請書に弁護士等の職印が押印されたものは、当該弁護士等の職務上の請求とみなす。
イ 弁護士等の法律に基づき組織された会の決定により統一された様式の申請書で請求のあった場合は、当該弁護士等の職務上の請求とみなす。
ウ 弁護士等であること又は弁護士等の職務上の請求であることに疑義のある場合は、弁護士等の身分を明らかにする資料の掲示を求める。
3 法第12条の2、省令第11条の2、省令第11条の3関係(除籍)
(1) 法及び省令で定める者から請求のあった場合の本人確認等の方法は、2の(3)を準用する。
(2) 法及び省令で定める請求のできる場合は、省令及び通達に例示する場合に形式的に合致する場合であっても、質問による調査又は疎明資料の提示等により真偽を確め、公開制限の目的を損うことのないよう慎重に取り扱うものとする。
4 代理人又は使者らによる申請があった場合は、次の事項を確認しなければ申請に応じることができないものとする。
① 代理人による申請の場合は、委任状又は代理権授与通知書が提出されていること。
② 使者による申請の場合は、申請者本人からの依頼書又は使者であることを明らかにする書面が提出されていること。
③ ①又は②による申請の場合は、本人確認するため、市長が適当と認める書類の提示を求める。
5 この要領の運用について、疑義のあるときは、その都度市長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
様式 略