○丹波市住民基本台帳記載事項実態調査実施要領

平成17年11月10日

訓令第85号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、丹波市に住所を有する者に対し、住民票の消除等を職権で行うための実態調査を実施することに関し、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 市長は、法第34条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実態調査を行うことができる。

(1) 住民基本台帳事務において、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 近隣の住民又は利害関係人等から不在住の申出があったとき。

(4) 家屋の所有者又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。

(5) 発送した郵便物が返戻され、不在住の疑いがあるとき。

(6) 市の関係機関等から住民票の記載事項に疑義があり、通知があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第2号第3号及び第4号の申出は、実態調査申立書によるものとする。

(実態調査の方法)

第3条 市長は、前条の実態調査を実施する必要があると認めたときは、当該調査対象者の住所その他の居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査兼報告書に従って調査を行うものとする。

(事前調査)

第4条 市長は、第2条の実態調査を行うに当たっては、実態調査調書により事前調査をするものとする。

(調査員)

第5条 法第34条第3項の規定による調査員には、住民基本台帳事務に従事する職員をもってこれに充て、調査の実施にあたっては、身分証明書を携帯し、住民等関係人の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 市長は、第3条の実態調査の結果、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、当該調査対象者の親族に対して照会し、又は居住の実態調査に係る照会文書を期限を付して留守宅に投函し、回答を求めることができる。

(届出の指導及び催告)

第7条 市長は、第3条の実態調査又は前条に規定する措置により、調査対象者の居住地が住所地と異なることが判明した場合においては、届出義務者に対し、届出指導文書により住民票の異動届をなすべき旨を通知するものとする。

2 市長は、調査対象者に前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民の異動届出の催告を行うことができる。

(住民票の職権消除等)

第8条 市長は、第6条に規定する措置の結果、居住地が全く判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については、政令第12条の規定により、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認のうえ、職権により住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を行うものとする。

(本人に対する通知)

第9条 市長は、前条の規定により消除等を行ったときは、政令第12条第4項の規定により、その旨を本人に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、通知を受けるべき者の住所若しくは居所が明らかでないとき又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第10条 市長は、職権により住民票の消除等を行った場合は、関係各課に通知するほか、他の行政機関に対し、この旨を通知するものとする。この場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にあるときは、併せて当該市町村に通知するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日訓令第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

丹波市住民基本台帳記載事項実態調査実施要領

平成17年11月10日 訓令第85号

(平成28年2月1日施行)