○丹波市教育委員会事務局人事考査委員会設置規程

平成24年7月20日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 丹波市教育委員会事務局職員の人事考査の公正を期するため、丹波市教育委員会事務局人事考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育部長

(2) 教育部次長

(3) 教育部教育総務課長

(4) 教育部学校教育課長

(委員長)

第3条 委員長は、教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の事務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審理)

第5条 委員会の審理は、書面審査によるものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、人事考査の対象となる者又は関係者の出席を求め、口頭審理によることができる。

2 委員長は、審理の公平性を確保するため、丹波市人事考査委員会に意見を求めることができる。

(除斥)

第6条 委員は、自己又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に関する事案について、当該審理に加わることができない。

(具申)

第7条 委員長は、人事考査の結果について丹波市教育委員会に具申するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

丹波市教育委員会事務局人事考査委員会設置規程

平成24年7月20日 教育委員会訓令第5号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 事務局
沿革情報
平成24年7月20日 教育委員会訓令第5号