○丹波市教育委員会事務局人事考査委員会設置規程
平成24年7月20日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 丹波市教育委員会事務局職員の人事考査の公正を期するため、丹波市教育委員会事務局人事考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育部長
(2) 教育部次長
(3) 教育部教育総務課長
(4) 教育部学校教育課長
(委員長)
第3条 委員長は、教育部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審理)
第5条 委員会の審理は、書面審査によるものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、人事考査の対象となる者又は関係者の出席を求め、口頭審理によることができる。
2 委員長は、審理の公平性を確保するため、丹波市人事考査委員会に意見を求めることができる。
(除斥)
第6条 委員は、自己又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に関する事案について、当該審理に加わることができない。
(具申)
第7条 委員長は、人事考査の結果について丹波市教育委員会に具申するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。