○丹波市立学校徴収金事務取扱要綱

平成23年3月10日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における徴収金(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに係る事務手続を定めることにより、学校徴収金の適正かつ効率的な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「学校徴収金」とは、公費以外の経費であって次に掲げるものをいう。

(1) 学校が、教育活動のため校長の承認のもとに保護者等から徴収する経費

(2) PTA等の学校関係団体(以下「学校関係団体」という。)が徴収する経費であって、当該団体から事務処理の委任を受けて学校が処理する経費

(学校徴収金の指定及び徴収金額の決定)

第3条 校長は、学校徴収金に関する事務を処理するに当たっては、毎年度、教育活動計画を策定し、学校徴収金の種類を定めるものとする。

2 学校徴収金は、次に掲げるものを原則とする。

(1) 学校教育活動に必要なもの

(2) 学校関係団体に関するもの

(3) その他校長が必要と認めるもの

3 学校関係団体から事務処理の委任を受けようとするときは、必ず書面による委任状を当該団体から徴するものとする。

4 校長は、学校徴収金の金額を定めるに当たっては、公費との経費負担区分を十分に考慮して算定するとともに、保護者等の負担軽減のため、最少の経費をもって最大の効果があげられるように、計画的かつ効率的な執行に努めなければならない。

(学校徴収金に関する事務処理)

第4条 学校徴収金は、学校における教育活動の必要性から保護者、学校関係団体等(以下「保護者等」という。)からの負託を受けて取扱うものであり、誠実かつ適正に処理しなければならない。

2 校長は、学校徴収金を取り扱うに際しての総括責任者及び出納責任者であり、学校徴収金の事務処理に当たり、第3条第2項で定める学校徴収金の会計ごとに、教職員の中から会計担当者を指定するものとする。この場合において、出納責任者と会計担当者は兼務することができない。

(予算及び決算の通知並びに情報の公表)

第5条 校長は、学校徴収金の予算及び決算につき、その決定後直ちに保護者等に通知するほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有する学校徴収金に関する情報を公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について、別に定めがあるときは、この限りでない。

(会計事務の原則)

第6条 学校徴収金に関する会計事務は、公費における取扱いに準じ処理するものとする。

(1) 会計年度の支出は、当該年度の収入(前年度繰越金を含む。)をもって充てるものとする。

(2) 支出に充てる経費は、会計ごとに処理するものとし、会計間において流用してはならない。

(3) 会計の収入及び支出は、原則として、金融機関を経由して行うものとする。

(総括責任者及び出納責任者の責務)

第7条 総括責任者及び出納責任者は、学校徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事項を行う。

(1) 予算及び決算を決定すること。

(2) 収入及び支出を決定すること。

(3) 収支状況を把握すること。

(4) 事務処理に当たり、会計担当者に必要な指示を行うこと。

(5) その他学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。

(会計担当者の職務)

第8条 会計担当者は、学校徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事務を行う。

(1) 予算案及び決算案を作成すること。

(2) 収入決定書及び支出決定書を作成すること。

(3) 出納に関する事務を行うこと。

(4) その他学校徴収金に必要な事務を行うこと。

(現金及び預金の管理)

第9条 学校徴収金に係る現金及び預金の適正な管理を図るため、次の各号に定める事項を行う。

(1) 学校徴収金は、原則として金融機関での預金管理とすること。ただし、校長が必要と認める範囲において最小限度の現金管理を行うことができる。

(2) 現金、預金通帳、印鑑等は、必ず学校の金庫等で適切に保管すること。

(3) 学校徴収金(学校関係団体の会費を除く。)の預金名義人は出納責任者とすること。

(収支書類等の管理)

第10条 すべての収支は、収入決定書及び支出決定書並びにその根拠となる証拠書類(以下「収支書類等」という。)により処理することとする。

2 保存を要する出納簿、預金通帳、収支書類等の保存期間は、当該年度終了後5年間とする。

(監査委員による監査)

第11条 総括責任者、出納責任者及び会計担当者は、毎年1回、学校徴収金に係る出納事務の処理状況について、監査委員(校内監査委員を含む。)による監査を受けなければならない。

2 監査委員は原則2名以上とし、学校徴収金に関する事務を分掌する教職員以外の者から校長が選任する。ただし、学校関係団体に関するものについて、別途定めがある場合は、この限りではない。

(学校徴収金に係る助言、指導)

第12条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校徴収金に関する事務処理の適正化を図るため、校長に対して必要な助言又は指導を行うことができる。

2 校長は、教育委員会に対し、学校徴収金に関する事務の処理について必要な助言又は指導を求めることができる。

(事務引継)

第13条 総括責任者、出納責任者及び会計担当者に異動があったときは、前任者は後任者にその事務を引き継がなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、学校徴収金事務の取扱いについて必要な事項は、教育委員会及び校長等が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市立学校徴収金事務取扱要綱

平成23年3月10日 教育委員会訓令第4号

(平成31年4月1日施行)