○中学校体育連盟補助金交付要綱

平成17年3月1日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市立中学校で構成する丹波市中学校体育連盟(以下「連盟」という。)の運営に要する経費について、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が予算の範囲内で行う補助金の交付に関し必要な事項を定め、教育活動の振興に資することを目的とする。

(補助の対象経費)

第2条 補助の対象は、連盟において開催運営される各種大会における次に掲げる経費とする。

(1) 会議用消耗品

(2) 大会運営用消耗品

(3) 賞状等の報償費

(4) 審判、看護師等への謝礼

(5) 前各号のほか各種大会の運営上やむを得ず必要と認められる経費

(補助金の交付申請)

第3条 連盟の会長は、中学校体育連盟補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)を5月末日までに教育委員会に提出するものとする。ただし、申請額に変更が生じた場合は、直ちに教育委員会に変更の申請を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 教育委員会は、補助金交付申請書により審査を行い、適当と認めた場合は、申請者に対し中学校体育連盟補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(請求手続き)

第5条 連盟の会長は、第4条の規定により通知を受けた場合は、速やかに中学校体育連盟補助金交付請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第6条 教育委員会は、交付決定を行った補助金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消し、既に補助金を交付している場合は期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を当該補助金の交付目的以外に使用した場合

(2) 偽りその他不正手段によって補助金の交付を受けた場合

(3) その他この要綱の規定に違反した場合

2 教育委員会は、前項の規定により補助金の取消し及び返還の決定を行った場合は、中学校体育連盟補助金交付取消決定書により連盟の会長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 連盟の会長は、補助金の対象となった大会終了後、速やかに中学校体育連盟補助金実績報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の実績報告の結果、交付決定の内容に適合しないと認めたときは、補助金の返還を求めることができる。この場合の補助金の返還については、前条第2項の規定を準用する。

(その他)

第8条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

中学校体育連盟補助金交付要綱

平成17年3月1日 教育委員会訓令第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
平成17年3月1日 教育委員会訓令第6号