○丹波市国民健康保険医療費減額査定通知に関する取扱要領
平成23年3月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、丹波市国民健康保険で医療費の減額査定が行われた場合における取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 減額査定通知(以下「通知」という。)の対象は、保険者の事務量、被保険者間の権衡等を考慮し、査定額に係る自己負担相当額の減額が1万円以上の診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)とする。
(内容等)
第3条 通知の内容は、減額査定が医療機関と患者との信頼関係を損なうことなく円滑に実施されるためのものであり、被保険者に対する医療費の額の変更についての情報提供である旨の周知を図るものとする。
2 通知送付前に該当被保険者から再審査申出があった場合には、通知を保留するものとし、通知送付後に該当被保険者から再審査申出があった場合には、すみやかに再審査申出があった旨を被保険者に対し報告するものとする。
3 前項の場合において、当該再審査が終了したときは、その結果を被保険者に報告するものとする。
4 医療費査定に係る訴訟が提起された場合についても、前2項の規定を準用する。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、レセプトの減額査定に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。