○丹波市介護相談員設置要綱
平成16年11月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 市における介護サービスの苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質の確保や向上を図り、また、豊かな地域づくりに貢献することを目的として、丹波市介護相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(定員)
第2条 相談員の定員は、18人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、高齢者福祉に対する熱意と理解があり、奉仕的に活動ができ、あわせて介護の現場に精通している者の内から市長が委嘱する。
(事務局)
第4条 相談員の事務局は、介護保険課内に置く。
(任期)
第5条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市内の介護サービス実施施設に対して、相談活動を実施しそのサービスの質の確保、向上を図ること。
(2) 市の被保険者に提供している在宅サービス事業所及び必要に応じて利用者の自宅を訪問して相談活動を実施し、そのサービスの質の確保、向上を図ること。
(3) 介護サービスの利用者、事業者及び行政機関等との橋渡し役となり、利用者が円滑に介護サービスの提供が図られるようにすること。
(4) 民生委員、地域包括支援センター等の関係機関との連携を図り、介護保険制度の普及に努めること。
(5) 自己の発意による行政機関、サービス事業者等への提案、意見具申等を行うこと。
(6) その他、目的のための必要な業務を行うこと。
2 相談員は、前項の業務を行ったときは、介護相談員活動報告書により市長に報告する。
3 相談員は、第1項の業務を行うときは、介護相談員証を携行し関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(服務)
第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、国等が行う研修会に参加する等、必要な知識及び性能の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日訓令第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略