○丹波市医療事故処理委員会規程
平成16年11月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 市が丹波市医師会会員に委嘱して行う休日医療業務における医療事故について、その紛争処理等に関し適切な処理を図るため、丹波市医療事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌業務)
第2条 委員会は、休日医療における医療事故の適切な処理を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 柏原健康福祉事務所保健所長 1人
(2) 市を代表するもの 3人
(3) 丹波市医師会を代表するもの 3人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該医療事故処理の終了までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理又は代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。ただし、初めて委員会を開くときは、市長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要と認めたときは、関係者を出席させ意見を陳述させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市において所掌する。
(業務の委任)
第8条 委員会は、必要に応じその所掌業務を丹波市医師会に委任することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。