○丹波市計画停電対策本部設置要綱

平成24年6月25日

訓令第31号

(設置)

第1条 この要綱は、計画停電が行われた場合において、その影響を可能な限り抑制し、被害を最小限にとどめるため、丹波市計画停電対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(設置基準)

第2条 対策本部を設置する基準は、次のとおりとする。

(1) 計画停電が計画された場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

(所掌事項)

第3条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画停電対策の総括に関すること。

(2) 計画停電対策に対応した体制の整備に関すること。

(3) 計画停電対策に関する情報収集に関すること。

(4) 国、県等関係機関(以下「関係機関」という。)との連絡調整に関すること。

(5) 関係機関への情報伝達及び対応状況の把握に関すること。

(6) 前5号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育委員会教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、対策本部を総括し会議を主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、次の順位によりその職務を代理する。

(1) 第1順位 副市長

(2) 第2順位 教育委員会教育長

(会議)

第6条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、協議する事項に応じ、当該事項に特に関係すると認める本部員をもって会議を開催することができる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員及び関係機関の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(解散基準)

第8条 本部長は、計画停電への対策の必要がなくなったと認めたときは、対策本部を解散することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対策本部員

技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長

丹波市計画停電対策本部設置要綱

平成24年6月25日 訓令第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成24年6月25日 訓令第31号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成27年3月30日 訓令第20号
平成31年3月26日 訓令第7号