○丹波市食育推進チーム連絡会設置要綱
平成24年4月10日
訓令第24号
(設置)
第1条 市の食育に関する施策を総合的に推進するため丹波市食育推進チーム連絡会(以下「チーム連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チーム連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 丹波市食育推進計画策定に関すること。
(2) 丹波市食育推進計画に基づく施策の実施、進行管理及び評価に関すること。
(3) 各部署における食育推進事業に係る情報交換に関すること。
(4) 食育推進事業に係る必要な事項の調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか食育推進に関すること。
(組織及び委員)
第3条 チーム連絡会は、おおむね10人の委員をもって構成する。
2 チーム連絡会の委員は、次に掲げる関係部署の代表者が指名する職員をもって構成する。
(1) 教育委員会事務局教育部
(2) 産業経済部
(3) 健康福祉部
(会議)
第4条 チーム連絡会の会議(以下「会議」という。)は、健康福祉部健康課長が必要に応じて招集し、会議の座長となる。
2 チーム連絡会は、所掌事務を行うために必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 チーム連絡会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、チーム連絡会の推進に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。