○丹波市農業経営改善計画検討委員会設置要綱
平成16年11月1日
訓令第55号
(目的)
第1条 自らの創意工夫により農業経営の改善を計画的に進めようとする人の農業経営規模の拡大や合理化等の計画及び目標が、丹波市の基本構想に示された農業経営の目標に向かった効率的かつ安定的なものであるかを検討するために市長の諮問機関として、丹波市農業経営改善計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、農業委員、関係行政機関の職員、識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。