○公共建築物等における木材の利用促進に関する庁内調整委員会設置要綱
平成24年7月18日
訓令第36号
(設置)
第1条 丹波市の公共建築物における木材利用の促進に関する方針に基づき、施設等の木造化及び内装等の木質化並びに土木資材、備品、消耗品及び木質バイオマスの利用を対象とした木材利用推進プランを策定し、円滑に事業推進を図ることを目的として、丹波市公共建築物等における木材の利用促進に関する庁内調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 丹波市の公共建築物等における木材利用推進プラン(以下「推進プラン」という。)の作成に関すること。
(2) 推進プランに基づく計画的な事業推進に関すること。
(3) その他森林資源の有効活用に関すること
(組織)
第3条 調整委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部総務課長
(2) まちづくり部市民活動課長
(3) 財務部財政課長
(4) 入札検査部入札検査室長
(5) 生活環境部環境課長
(6) 健康福祉部介護保険課長
(7) 健康福祉部子育て支援課長
(8) 建設部営繕課長
(9) 建設部都市住宅課長
(10) 教育委員会事務局教育部教育総務課長
(11) 産業経済部農林振興課長
2 調整委員会に委員長を置き、産業経済部農林振興課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括し、調整委員会を代表する。
(会議)
第4条 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(委員の責務)
第5条 委員は、部門の統括者としてそれぞれが所管する事務事業について調整委員会の意向を尊重し、第1条に規定する目的の達成をめざし、計画的な事業遂行に努めなければならない。
(庶務)
第6条 調整委員会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日訓令第3号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日訓令第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。