○丹波市道路及び河川における放置車両に係る事務処理要領
平成18年10月6日
訓令第80号
(趣旨)
第1条 この要領は、道路及び河川の環境保全と安全を確保するため、放置車両の適切な処理に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する市道をいう。
(2) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)第100条に規定する準用河川をいう。
(3) 放置車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両のうち、登録番号票を取り外したもの又は車両番号若しくは車台番号が不明のものであって、占有者等を特定できないものをいう。
(4) 占有者等 放置車両の占有者、所有者その他当該放置車両において権原を有する者をいう。
(5) 監督処分としての車両 道路法第44条の3第1項に規定する違法放置物件のうち占有者等が確知できる車両であって、同法第71条第1項に規定する命令の対象となるものをいう。
(6) 違法放置物件としての車両 道路法第44条の3第1項に規定する違法放置物件のうち占有者等が確知できない車両であって、その外見、放置されている状況等から判断して、もはや車両として用いられることはないが有価物と認められるものをいう。
(7) 廃棄物としての車両 当該車両の機能、外見、放置されている状態等から判断して、もはや車両として用いられることがなく、物件として明らかに廃棄されていると認められるものであって、関係機関において道路交通法、河川法、自動車の保管場所の確保に関する法律(昭和37年法律第145号)及び遺失物法(平成18年法律第73号)に基づく処分及び手続に適合せず、財産価値がないと認められるものをいう。
(措置)
第3条 市長は、道路上において放置車両を発見し、又は通報を受けた場合は、次の措置をとることができる。
(1) 当該車両の破損等の状況、所有者その他必要な事項について調査すること。
(2) 当該車両が除去の対象に該当するときは、写真を撮影し、かつ、当該車両に警告書を貼付すること。
(3) その他必要と認める事項に関し、丹波警察署長に対して照会すること。
(監督処分としての車両の処理)
第5条 市長は、監督処分としての車両として処理を決定したときは、道路法第71条第1項の規定に基づき、速やかに処理を行うものとする。
(違法放置物件としての車両の処理)
第6条 市長は、違法放置物件としての車両として処理を決定したときは、道路法第44条の3の規定に基づき、速やかに処理を行うものとする。
(廃棄物としての車両の処理)
第7条 市長は、廃棄物としての車両として処理を決定したときは、速やかに次の処理を行うものとする。
(1) 14日間の猶予期間を記した警告書を当該車両に貼付し、かつ、撤去勧告文を庁舎掲示板に掲示すること。
(2) 14日間の猶予期間が満了しても当該車両の占有者等から連絡がなく、これを返還することができないときは、解体業者にレッカー等による除去及び解体作業を依頼すること。ただし、市長は、当該車両が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認めるときは、猶予期間の満了を待たずに当該車両を除去し、猶予期間が満了するまでの間について一時保管することができる。
(3) 当該車両の除去及び解体作業に要する費用は、市が負担するものとする。
(4) 前号の場合において、市長は、除去及び解体作業に要した費用を解体業者に支払った後に占有者等が判明したときは、当該占有者等に作業に要した費用の全額を求償することができる。
(報告)
第8条 市長は、第4条に規定する処理の方針を決定したときは、調査事項、調査結果及び処理方針を速やかに丹波警察署長に報告するものとする。
(路上放置車両台帳)
第9条 市長は、調査及び処理を行った放置車両の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(河川における放置車両への準用)
第10条 河川における放置車両に対する措置については、道路における放置車両に対する措置の例による。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、放置車両の措置に関し必要な事項は、内容に応じ関係機関等と協議調整の上、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月14日訓令第15号)
この要領は、公布の日から施行する。