○丹波市市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱

平成21年3月31日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号)及び丹波市特定公共賃貸住宅条例(平成16年丹波市条例第217号)に規定する住宅(以下「市営住宅」という。)の使用料及び駐車場使用料(以下「使用料等」という。)に係る滞納整理事務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納 使用料等を納付期限までに納付しないことをいう。

(2) 滞納者 使用料等を滞納している市営住宅入居者及び退去者をいう。

(督促状の送付)

第3条 市長は、滞納者に対して納期限後20日以内に、督促状を送付するものとする。

(滞納者の把握)

第4条 市長は、督促状を発したにもかかわらず使用料等を納入しない滞納者について、滞納者台帳を作成し、滞納者の状況を把握するものとする。

(納付指導)

第5条 市長は、滞納者に対して、必要に応じて電話、臨戸訪問等による納付指導を実施するものとする。

(徴収記録簿)

第6条 市長は、前条に規定する納付指導を実施した際には、徴収記録簿を作成し、その経緯を記録するものとする。

(分納誓約)

第7条 市長は、納付指導により一括納付が困難であると認められる場合には、滞納者に対し分納誓約書を提出させ、分割により使用料等を納付させることができる。

(催告書の送付)

第8条 市長は、使用料等を3月以上滞納している滞納者のうち、納付指導を実施したにもかかわらず納付の意思が認められない滞納者に対して、催告書を送付するものとする。

(最終催告書の送付)

第9条 市長は、第5条に規定する納付指導及び前条に規定する催告書の送付を実施したにもかかわらず、納付がなく、滞納月数が4月以上ある滞納者に対して、最終催告書を送付するものとする。

2 前項の規定に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、最終催告書を送付しないことができる。

(1) 納付誓約書を提出し、当該誓約書に従って納付を継続しているもの

(2) 不慮の災害等により生活の困窮が見込まれるもの

(3) 前2号に定めるもののほか、やむを得ない特別の事由があると認められるもの

(条件付使用許可取消し)

第10条 市長は、前条第1項の最終催告書を送付し、当該催告書に定める期限までに滞納使用料を完納しなかった滞納者について、内容証明郵便で条件付使用許可取消通知書を送付するものとする。

(法的措置の実施)

第11条 市長は、前条の条件付使用許可取消通知書を受けた者が、当該通知に定める期限までに滞納使用料を全額納付せず、かつ、入居している市営住宅等を明け渡さない場合は、当該市営住宅の明渡し及び当該市営住宅等の使用許可取消しの日の翌日から当該市営住宅の明渡しに至るまでの期間に係る損害金の支払いを求める訴えを提起するものとする。

(即決和解)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、条件付使用許可取消通知を送付した者で、訴えの提起前に滞納使用料の一部を納付し、かつ、その残額を第7条に規定する分納誓約書を提出した者については、使用許可取消しの意思表示を撤回し、即決和解をすることができる。

(和解調停)

第13条 市長は、第11条の規定による訴えの相手方で、第7条に規定する分納誓約をしたものについては、使用許可取消しの意思表示を撤回し、裁判上の和解をすることができる。

(強制執行)

第14条 市長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、強制執行の申立てを行うものとする。

(1) 第11条に規定する訴えの提起による勝訴判決が確定したにもかかわらず、履行しなかった場合

(2) 第12条及び前条に規定する和解調書を履行しなかった場合

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱

平成21年3月31日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)