○丹波市防災会議運営規程
平成16年11月1日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市防災会議条例(平成16年丹波市条例第14号)第5条の規定に基づき丹波市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(欠席)
第3条 委員は、事故その他やむを得ない事由により防災会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 防災会議は、防災に関し会議の必要が生じたときに開くものとする。
(議事の特例)
第5条 防災会議の議案で、一部の特定の機関にのみ関係のある事案については、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決することができる。
2 会長は、前項の規定により協議して決した事項を次の防災会議に報告するものとする。
(専決処分等)
第6条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち次の各号のいずれかに該当するときは、専決処分することができる。
(1) 会長において防災会議を招集するいとまがないと認めるとき。
(2) 軽易な事項で速やかに措置を要するとき。
2 会長は、前項の規定による処置については、次の防災会議にその旨を報告するものとする。
(異動報告)
第7条 委員は、異動等により変更があったときは、後任者がその職、氏名及び異動年月日を速やかに会長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。