○丹波市消防本部警防規程
平成21年11月27日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防通信(第3条―第5条)
第3章 活動組織(第6条―第10条)
第4章 災害活動(第11条―第34条)
第5章 活動報告(第35条)
第6章 特別警備活動(第36条・第37条)
第7章 非常招集(第38条―第45条)
第8章 訓練(第46条―第50条)
第9章 警防計画(第51条・第52条)
第10章 雑則(第53条―第57条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)等に基づき、火災、水災、救急、救助事故及びその他の災害(以下「災害」という。)から市民の生命、身体及び財産を保護するために行う活動等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 災害活動 火災、爆発その他の人為的事故又は地震その他の異常な自然現象により被害が予想され、又は発生した場合に、その被害を最小限に軽減するために行う火災防ぎょ活動、救助活動、救急活動、水防活動その他の活動の総称をいう。
(2) 火災防ぎょ活動 火災、爆発等による人的及び物的な被害を最小限に止めるために行う活動をいう。
(3) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に規定する救助活動をいう。
(4) 救急活動 消防法第2条第9項の救急業務に係る一連の活動をいう。
(5) 水防活動 風水害等による被害を最小限に止めるために行う活動をいう。
(6) その他の活動 前各号以外で消防の目的に適合するもので消防長又は消防署長が必要と認めた場合に行う活動をいう。
(7) 通信指令室(以下「指令室」という。) 消防通信業務を行うため消防本部に設けた人的及び物的施設の一体をいう。
第2章 消防通信
(指令室の任務)
第3条 指令室は、災害の状況を迅速かつ的確に掌握するとともに、災害活動に必要な指令及び通信の管理統制並びに情報の収集伝達を実施することにより、出動部隊の統制的運用を図り、災害活動の能率をあげることを任務とする。
(通報の受理、指令及び連絡)
第4条 指令室は、通報又は自己により災害を覚知したときは、その発生場所、対象物、災害の状況その他必要な事項の確認に努め、出動基準に定める指令をするとともに、必要に応じて市役所(春日庁舎及び各支所を含む。)及び関係機関に連絡するものとする。
(通信運用)
第5条 指令室は、通信の円滑を期すため、通信内容の緊急性又は重要性により通信順位を指定し、かつ、必要のあるときは通信を規制し、重要な通信に支障をきたさないよう統制しなければならない。
第3章 活動組織
(災害活動組織の設置)
第6条 消防長は、発生した災害が次に該当すると認めたときは、活動組織として消防本部に災害活動本部を、消防署に大隊を編成する。
(1) 死者が3人以上発生した場合
(2) 死者及び負傷者の合計が10人以上発生した場合
(3) 建物火災で、焼損面積が1,000平方メートル以上になると予想される場合
(4) 林野火災で、焼損面積が5ヘクタール以上と予想される場合
(5) 危険物又はガス施設の火災、爆発、流出、漏洩等の事故で、社会的影響が大きいと認められる場合
(6) 集団救急(通常の出動体制では対応できない事案)及び特殊な救助事案が発生した場合
(7) 異常な自然災害により広域的又は局所的に災害が発生し、又は発生するおそれがあると予想される場合
(8) 報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合
(9) 前各号以外の災害が発生し、又は発生するおそれがあると予想され、かつ、消防長が必要と認めた場合
2 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防本部に特別警備本部を設置するとともに、消防署長は、特別警備体制として必要な対応をとるものとする。この場合において、暴風雨、大雨、大雪その他気象に関する警報又は水防指令第1号若しくは水防警報第1号が発令された時は、警備体制を強化するものとする。
(1) 水防指令第2号又は水防警報第2号が発令された場合、異常気象により火災の多発又は火災が著しく拡大するおそれがあると認められる場合
(2) 催物、行事等で特別な警備を必要とする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか消防長が必要と認めた場合
(1) 大雨又は洪水警報が発令されたとき 消防署長及び消防署副署長
(2) 前号の警報が発表され、総雨量50ミリメートルかつ時間雨量20ミリメートル以上のとき 副課長の職以上の職員(消防署副署長を含む。この項において同じ。)
(3) 水防指令第2号又は水防警報第2号が発令されたとき 副課長の職以上の職員
(4) 震度4以上の地震が発生したとき 副課長の職以上の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか消防長が必要と認めた場合 副課長の職以上の職員
(災害活動本部等の組織及び任務)
第7条 前条第1項の災害活動本部の組織及び任務は、次のとおりとする。
(1) 災害活動本部の長(以下「本部長」という。)は、消防長とする。
(2) 災害活動本部に副本部長を置き、次長をもって充てる。
(3) 災害活動本部の任務達成に必要な班を置き、班長には課長又は副課長をもって充て、班員は消防本部職員とする。この場合において、班員が不足すると認めるときは、消防署員をもって充てることができる。
(4) 災害活動本部の任務分担は、別表第1のとおりとし、組織編成は消防長が定める。
2 前条第2項に規定する特別警備本部の組織及び任務は、次のとおりとする。
(1) 特別警備本部の長(以下「警備本部長」という。)は、消防長とする。
(2) 特別警備本部に副本部長を置き、次長をもって充てる。
(3) 特別警備本部の任務達成のために必要な班を置き、班長には課長又は副課長をもって充て、班員は消防本部職員とする。この場合において、班員が不足すると認めるときは、消防署員をもって充てることができる。
(4) 特別警備本部の任務分担は、別表第2のとおりとし、組織編成は、消防長が定める。
(大隊等の組織及び任務)
第8条 第6条第1項に規定する大隊の組織及び任務は、次のとおりとする。
(1) 大隊の長(以下「大隊長」という。)は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
(2) 大隊に副大隊長を置き、消防署副署長をもって充てる。
(3) 大隊は、任務達成に必要な部隊を消防署員をもって編成する。この場合において、隊員が不足すると認めるときは、消防本部職員をもって充てることができる。
(4) 大隊の任務は、別表第3のとおりとし、組織編成は、署長が定める。
2 第6条第2項の特別警備体制の組織及び任務は、次のとおりとする。
(1) 特別警備体制は、当務員を基本とし、必要に応じて増員することができるものとする。
(2) 災害等に迅速に対応するため、緊急業務を除き、消防署、出張所、分駐所及び救急駐在所(以下「消防署等」という。)の全部隊は待機するものとする。ただし、情報収集、現場警備等必要な活動においては、この限りでない。
(部隊の編成)
第9条 部隊の編成は、次に定めるところによる。
(1) 大隊は、2以上の中隊をもって編成する。
(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長には消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
(3) 小隊は、所要の人員及び装備をもって編成し、小隊長には消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(各級指揮者等の任務)
第10条 各級における指揮者等(以下「各級指揮者」という。)の任務は、次に定めるところによる。
(1) 本部長は、災害活動等の最高方針を決定し、全部隊を統括指揮する。
(2) 副本部長は、災害の把握と情報分析に努め、本部長の活動方針の決定等について必要な意見を提供し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その任務を代行する。
(3) 班長は、班員を指揮し、及び災害情報をまとめ、本部長又は副本部長に提案するとともに、決定された方針に従い効率的に業務を遂行する。
(4) 大隊長は、災害現場において、災害対策本部の活動方針に基づき、活動隊を統括指揮する。
(5) 副大隊長は、災害現場と活動隊を把握し、大隊長の部隊運用等について必要な意見を提供し、大隊長に事故があるとき又は欠けたときは、その任務を代行する。
(6) 中隊長は、大隊長又は副大隊長の指揮命令に基づき、各小隊を効率的かつ安全に運用するとともに、中隊間の連絡を密にし、その効果の相乗に努める。
(7) 小隊長は、中隊長の命令に基づき小隊を指揮し、消防機械器具及び資材(以下「資器材」という。)を活用して、効率的かつ安全に災害活動に努める。ただし、先着の小隊長は、効果的な災害活動等を行うために、後着の小隊の進入等に関しての指揮をすることができる。
(9) 班員及び隊員は、指揮者の命令に基づき、自己の安全を確保しつつ、その持てる力を十分に発揮し、災害活動に従事する。
第4章 災害活動
(出動の原則)
第11条 災害出動は、指令室からの出動指令による。
2 消防署員は、指令室以外で災害を覚知した場合は、速やかに指令室にその内容を連絡し、出動する。
第13条 消防相互応援協定等に基づく出動は、別表第4の3のとおりとする。
2 隣接消防機関等からの要請に基づく出動又は消防緊急援助隊としての要請に基づく出動は、消防長の指示するところによる。
(指揮及び命令の原則)
第14条 各級指揮者(本部長を除く。以下同じ。)は、現場最高指揮者の指揮及び命令により災害活動を実施するものとする。この場合において、指揮及び命令を受ける暇のない場合は、臨機に措置するとともに、事後速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
(1) 1個小隊の出動による災害活動にあっては小隊長
(2) 2個小隊以上の出動による災害活動にあっては中隊長
(3) 2個中隊以上の出動による災害活動にあっては大隊長
3 前項ただし書に規定する場合における指揮権は、当該指揮者が現場到着し、その旨を現場最高指揮者に通知した時点から移行するものとする。
4 各級指揮者は、指揮権が移行したときは、その旨を指令室へ通知するものとする。
(現場指揮本部等の設定)
第15条 災害現場に出動した現場最高指揮者は、現場の状況を把握するとともに、他の機関と協力し、必要に応じて現場指揮本部を設置し、効果的な災害活動の実施に努めるものとする。
2 現場指揮本部は、災害現場を掌握し、かつ、活動隊及び後着隊との連携が容易な位置に設置し、指揮本部旗等を用いて、その位置を明示するものとする。
3 現場最高指揮者は、現場指揮本部を設置したときは、その位置を出動全隊及び指令室に速やかに通知するものとする。
4 現場指揮本部は、一旦設置した場所を原則として移動しないものとする。ただし、災害状況の大きな変化により現場指揮本部の安全が確保できない等やむを得ない場合は、この限りでない。
5 現場指揮本部の任務は、次に定めるとおりとする。
(1) 災害活動方針の決定並びに出動隊の統括的指揮及び指導
(2) 災害情報の収集及び指令室との連絡
(3) 災害状況の収集及び記録
(4) 消防部隊の増強、非常招集、部隊編成及び必要資器材の緊急調達
(5) 活動関係機関との総合的連絡調整
(6) 現場規制区域の設定及び解除
(7) 現場広報
(8) その他現場において必要と認める事項
(警戒区域等の設定)
第16条 現場最高指揮者は、消防法第28条及び第36条に基づく消防警戒区域を設定する場合並びに水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条に基づく警戒区域の設定を協力する場合は、次により実施するものとする。
(1) 警戒区域等の設定は、速やかに着手する。
(2) 警戒区域等の範囲は、災害の種別、規模及び拡大危険に対応できる範囲とし、災害の変化に際しては、時機を失することなく対応の範囲を変更する。
(3) 警戒区域等を設定したときは、ロープ、立看板、監視人等によりその範囲と主旨を明確にし、法令に規定する出入りを規制するとともに、特に範囲が広く、又は長時間に及ぶと認めるときは、広報を実施する。
(4) 区域の設定に従事する隊員は、消防団員等と協力して作業に従事するとともに、法令の規定によるほか、警戒区域内の雑路整理、災害活動上の支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる作業を行う。
2 現場最高指揮者は、災害活動の終息に引き続き実施される調査にあっては、範囲を最小限に縮小するとともに、調査が終了する等その必要性がなくなった場合は、速やかに解除するものとする。
(火災警戒区域の設定)
第17条 現場最高指揮者は、消防法第23条の2に基づく火災警戒区域を設定する場合は、関係機関と連携し、前条第1項に規定するもののほか、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な措置を講じるものとする。
(現場情報の収集、交換及び報告)
第18条 現場最高指揮者及び指令室は、次に掲げる情報収集に努めるとともに、収集した情報を有効に活用するため、密接な情報交換を行うものとする。
(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況
(2) 要救助者、死傷者等の有無
(3) 現場活動の障害となる施設、物品等の有無
(4) その他現場活動及び原因調査のための必要事項
2 各級指揮者は、災害、活動状況等について現場最高指揮者に報告するものとする。
(災害現場の安全管理)
第19条 災害活動を行う者は、常に自ら安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。
2 各級指揮者は、災害活動において、各隊員の活動状況及び位置を常に把握し、隊員の安全管理に努めなければならない。この場合において、各級指揮者は、特に危険な活動に従事させる場合は、必要な指示を与えるとともに援護の態勢をとるものとする。
(消防隊配置の原則)
第20条 消防隊は、火点包囲態勢を基本に配置し、重要方面及び延焼危険の大なる方面を主に火災防ぎょ活動を実施する。ただし、地勢、道路、水利等の各種事象により包囲陣形がとれない場合及び包囲陣形による防ぎょ効果が期待できない場合は、この限りでない。
2 中隊長以上の指揮者は、現場到着と同時に、直ちに火点包囲を一巡するとともに、小隊長等からの報告その他の情報等に基づき、火災全体の状況を把握するとともに、消防団と協議し、的確な判断により消防隊を運用しなければならない。
(水利選定及び部署)
第21条 先着消防隊は、前条の規定に基づいて水利種別に関係なく火点直近で有効放水のできる水利を選定し、部署するものとする。この場合において、速やかに補水態勢が整う場合は、火点直近に部署し、早期に効果的な消火活動に着手しなければならない。
2 後着消防隊は、火災現場直近の消防隊への中継又は水利への補給を基本として水利部署するものとする。ただし、既に消防団等によりこの体制がとられている場合又は筒先配備が必要な場合は、この限りではない。
3 現場最高指揮者は、火災状況の変遷に応じ、消防団と協議する等効果的な水利統制を行うものとする。
(鎮圧、鎮火等)
第22条 現場最高指揮者は、延焼阻止、鎮圧及び鎮火について決定し、その都度指令室へ通知するとともに、必要に応じ消防隊の規模を順次縮小するものとする。
(再燃火災防止対策)
第23条 現場最高指揮者は、再燃火災防止のため、必要に応じ消防隊のうちから警戒隊を指定し、配置するほか、消防団員及び関係者への現場監視の依頼その他必要な措置をとらなければならない。
(現場引揚げ)
第24条 現場最高指揮者は、災害活動等を必要としなくなったと認める場合は、消防部隊に引揚げを指示するものとする。
2 小隊長は、引揚げに際して人員及び資機材の点検を実施するとともに、現場最高指揮者に対して次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 活動中の特異な事案
(2) 隊員等の異常の有無
(3) 車両、資器材等の異常の有無
3 各級指揮者は、帰署後直ちに人員及び資機材の再点検を実施し、事故の有無を確かめるとともに、出動態勢を完了しなければならない。
(関係機関等との協力)
第25条 現場最高指揮者は、災害防ぎょ活動等必要に応じて、現に災害現場に出動している消防団、警察等の関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡を密にするものとする。
(救急活動)
第26条 救急隊の編成は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条の定めによる。
(救急隊及び救急車の配置)
第27条 消防長は、消防署等に必要な数の救急隊及び救急車を配置するものとする。
(救急業務の運用)
第28条 救急業務の運用については、消防長が別に定める。
2 傷病者が多数発生した場合における運用は、消防長が別に定める。
(救助活動)
第29条 現場最高指揮者は、災害現場に到着後直ちに人命検索を実施し、救助を要する者の存在が確認又は予測される場合は、直ちに救助活動を実施するとともに、必要な手配を行うものとする。
2 救助活動は救助隊が担当し、その他の出動隊はこれに協力する。ただし、救助隊の到着までに救助活動が必要な場合は、先着隊がこれを行うものとする。
3 救助活動は、活動環境に因る危険の排除に努めるとともに、隊員の安全確保を最優先して行うものとする。
(情報伝達)
第30条 先着隊の指揮者は、関係者等又は自ら情報を収集して要救助者の有無及びその状況を確認するとともに、指令室に連絡しなければならない。
2 現場最高指揮者は、救助活動が終了した場合は、速やかに指令室に連絡しなければならない。
(水防活動)
第31条 水防活動は、人命救助を主眼とするほか、河川、道路、公共施設及び公共に重大な影響を及ぼすその他の対象物に対する水害防ぎょのための応急措置を行うことを原則とする。
2 各級指揮者及び隊員は、水防活動に当たっては、水防管理団体等と協力し、実施するものとする。
3 各級指揮者及び隊員は、水防に関する通報又は自己覚知したときは、速やかに水防管理団体に通知し、情報収集に努めるとともに活動態勢を整えるものとする。
(水防配備及び態勢)
第32条 警備本部長は、水防活動のため次に掲げる水防配備の措置を講じるものとする。
(1) 情報収集及び連絡に関する措置
(2) 部隊編成
(3) 機器及び水防資材の点検整備
(4) 水防危険地域の巡視及び警戒の実施
(5) 前各号に掲げるもののほか、水防に関する必要な措置
2 第1号配備は、当務部隊をもって態勢をとるものとする。
(水防活動及び公用負担)
第33条 この規程に定めるほか、その実施に当たっては、消防長が別に定める。
2 大隊長は、水防法第21条に規定する公用負担の権限を行使したときは、使用、収用又は処分した場所、物件、数量及びその理由等を記録し、作業終了後速やかに警備本部長に報告する。
(その他の活動)
第34条 第2条第6号に該当するその他の活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関係のあるものについてのみ行うことを原則とし、その活動は消防長又は署長(以下「消防長等」という。)の指示による。
第5章 活動報告
(活動報告)
第35条 隊員は、災害活動を終了し帰署したときは、次により速やかに消防長等に報告するとともに、必要により図面、写真等を添付するものとする。
(1) 火災 火災出動報告書(即時)
(2) 救急 別に定める。
(3) 救助 別に定める。
(4) 水防 別に定める。
(5) 警戒、誤報、虚報、支援、その他 その他の災害出動報告書
(6) 応援協定に基づく応援出動 消防相互応援協定に基づき報告
(7) 応援協定に基づく他消防本部の出動報告書 消防相互応援協定に基づき報告
2 前項の災害活動のうち次に掲げるものについては、災害報告書により速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 火災及び爆発事故
ア 死者及び負傷者の合計が3人以上生じたもの
イ 建物の焼損(破損)延べ面積500平方メートル以上のもの
ウ 危険物施設、高圧ガス施設
(2) 救急事故
ア 死者が3人以上生じたもの
イ 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの
(3) 救助事故
ア 要救助者5人以上又は死者が生じたもの
イ 救出に3時間以上を要したもの
(4) 風水害により人的被害又は物的に甚大な被害が生じたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、事故の発生形態、被害の態様から社会的影響度が高いと認められるもの
第6章 特別警備活動
(特別警備活動の原則)
第36条 消防長は、第6条第2項の特別警備本部を設置したときは、火災予防及び被害を最小限にとどめるため、特別警備活動を実施するものとする。
(特別警備時の措置)
第37条 特別警備が発令されたときは、必要により次に定める特別警備措置を実施するものとする。
(1) 指令室勤務を担当する者を増強する。
(2) 機器及び資器材の点検整備を行う。
(3) 非常招集により参集した職員を直ちに部隊編成する。
(4) 非常事態に陥るおそれが大である地域又は対象物が判明し事態重大と認められたときは、警備のための消防部隊を当該地域又は対象物に派遣し、情報の収集、災害の未然防止に関する措置、広報等必要な特別警備を実施する。
第7章 非常招集
(非常招集)
第38条 消防長等は、第6条による活動組織の設置等において消防部隊を増強し、情報収集又は現場活動に当たらせる必要があると認めるときは、職員に対し非常招集(以下「招集」という。)を発令する。
2 災害の大規模化又は活動の長期化等相当の理由があり、消防長等の招集発令を受ける暇もなく緊急に消防部隊を増強する必要がある場合は、発令権者に先んじて当務責任者がこれを行うことができる。この場合において、招集を発令した場合は、招集の理由及び規模並びに現場状況等について、遅滞なく消防長等に報告しなければならない。
3 前項の規定により当務責任者が招集する場合は、消防長等の特別な指示のないかぎり、増強の必要な部隊の編成に適した人員及び条件に該当する者を、近隣者から優先して伝達するものとする。
4 消防長等は、災害が終息しその必要がなくなったときは、速やかに招集の一部又は全部を解除するものとする。
(招集の種別)
第39条 招集の種別は、次のとおりとする。
(1) 特命招集 一部の職員を招集するとき。
(2) 1号招集 職員の約半数を招集するとき。
(3) 2号招集 全職員を招集するとき。
(伝達)
第40条 指令室は、招集の発令がされたときは、発令時刻及び必要な事項を電話等で伝達する。
2 伝達は職員本人への連絡を基本とする。
(参集義務)
第41条 職員は、招集の発令があったときは、あらゆる手段を用いて速やかに指定された場所に参集し、配備につかなければならない。
(職員の覚知義務及び自発的参集)
第42条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、常に招集に応じられる態勢を整え、ラジオ、テレビ、電話等により気象情報及び災害発生状況を積極的に把握し、招集の発令の有無その他必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分にあることを覚知したときは、自発的に参集しなければならない。
(1) 気象警報又は大雨若しくは強風等の注意報が当該地域に発令され、災害の発生が予測されるとき。
(2) 災害の発生が予測される相当量の降雨があったとき。
(3) 相当規模の災害が管内で発生したことを覚知したとき。
(4) 震度5以上の地震が管内又は近隣で発生したとき。
(参集報告)
第43条 参集した職員は、直ちに当該現場における最上級指揮者に到着した旨及び参集途上知り得た情報を報告するものとする。この場合において、交通途絶その他特別の理由により参集できない場合は、最寄りの待機中の消防署等に参集し、その旨を報告し指示を受けるものとする。
(結果報告)
第44条 指令室は、招集の伝達、参集状況等の結果については、招集が解除された後速やかに非常招集結果報告書により報告するものとする。
(適用除外職員)
第45条 招集の発令に対する適用を除外する職員は、次のとおりとする。
(1) 休職又は停職中の職員
(2) 丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)第13条から第15条(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年規則第33号)第15条第1項第17号及び第18号を除く。)までに規定する休暇中の職員
(3) 丹波市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年丹波市条例第33号)により、職務専念の義務を免除されている職員
(4) 管外旅行届を提出して旅行中であり参集が困難な職員
第8章 訓練
(訓練の実施)
第46条 消防長等は、災害活動を円滑に行うため、基本訓練、図上訓練及び実地訓練をするものとする。
(訓練の種別)
第47条 基本訓練は、次に定める事項について実施するものとする。
(1) 隊員個々の基本動作及び操作
(2) 小隊及び小隊連携単位による消防ポンプ基本操作、応用操作、ホース延長法、筒先移動法、中継法、水難救助法、救急処置法、救助操法(訓練を含む。)及び水防工法
(3) 各種資機材の操作及び運用
2 図上訓練は、各種災害の防ぎょ方法及び救急救助活動の方法等を図上で訓練するものとする。
3 実地訓練は、次の区分により災害を想定して実際に行うものとする。
(1) 総合訓練 火災防ぎょ、救急活動、救助活動等における全般について実施する訓練
(2) 応用訓練 単一の災害活動を想定し実施する訓練
(3) 合同訓練 消防団又は消防対象物等の関係者と合同して実施する訓練
(訓練の実施)
第48条 消防長等は、基本訓練及び図上訓練は、年間を通じ定期的かつ継続して実施するものとする。
2 実地訓練は、次により実施するものとする。
(1) 総合訓練は、年1回以上実施するものとする。
(2) 応用訓練は、随時実施するものとする。
(3) 合同訓練は、必要に応じ、又は消防団等からの要請に応じ実施する。
(訓練実施計画)
第49条 訓練担当者は、次の訓練を実施する場合は、あらかじめ訓練計画を作成し、消防長等に報告しなければならない。
(1) 総合訓練
(2) 消防団との合同訓練
(3) その他必要と認める訓練
2 前項に規定するものを除く訓練については、年間業務計画を作成し、実施するものとする。
(訓練結果の報告)
第50条 訓練担当者は、前条第1項の訓練を実施した場合は、その結果を消防長等に報告する。
2 訓練担当者は、前条第2項の訓練を実施した場合は、その結果を訓練教養簿で署長に報告する。
第9章 警防計画
(警防計画)
第51条 消防長等は、効果的な災害活動を図るため、次に掲げるものについて警防計画を作成するものとする。
(1) 火災が発生すれば人命危険が高いと認められる防火対象物
(2) 火災が発生すれば著しく消火困難と認められる危険物施設
(3) 高速自動車道(以下「高速道」という。)
(4) その他消防長が必要と認めるもの
2 警防計画の策定基準は、消防長が別に定める。
(警防計画の運用)
第52条 消防長等は、警防計画を常に実情に合致したものとするため、対象物に変更があった場合は速やかに見直すものとする。
2 訓練担当者は、警防計画を効果的に運用するため、図上訓練又は実地訓練を実施する。
3 警防計画は、消防団等関係機関と連携のもと運用する。
第10章 雑則
(災害活動検討会)
第53条 消防長等は、一定規模以上の災害及び特異な災害で必要と認めるときは、各級指揮者及び隊員の能力並びに技能等の総合的な警防活動を向上させ、あわせて将来の施策に活用するため、災害活動検討会を開くことができる。
2 災害活動検討会を実施した場合は、その結果を消防長に報告する。
3 災害活動検討会の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 覚知、通報、指令及び出動の状況
(2) 先着隊到着時の状況判断と措置の適否
(3) 消防活動、救助活動及び救急活動の適否
(4) 出動各隊の部署及び進入等の適否
(5) 各級指揮者の状況判断と指揮の適否
(6) 災害拡大の原因及び拡大に対する措置
(7) 無線運用の適否
(8) 各種機械器具使用の適否
(9) 災害活動上の教訓及び将来参考となる事項
(10) その他災害活動に関し必要な事項
(気象の観測及び気象情報)
第54条 消防長等は、災害活動及び警備対策に資するため、気象情報の収集を行う。
2 気象情報の収集方法については、別に定める。
(気象情報の記録)
第55条 消防長等は、収集した気象情報については、記録し、速やかに署長に報告するものとする。この場合において、特に必要と思われるものについては、口頭にて消防長に報告する。
2 気象情報等の記録及び処理方法については、別に定める。
(各種訓練等の指導)
第56条 消防長等は、消防団からポンプ操法、規律訓練、機関研修、災害検討会及び予防研修等の指導を要請されたとき、又は事業所、市民等から防火等の訓練の指導を要請されたときは、警備等に支障のないかぎり努めて対応するものとする。
2 前項の実施計画及び結果は、訓練指導簿により署長に報告する。
(その他)
第57条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日消本訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本訓令第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日消本訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
班 | 任務分担(災害活動本部) |
指揮班 | 災害活動本部の設置 現場指揮本部の設置 災害活動方針の決定 部隊の統制及び効率的運用 活動関係機関との連絡調整 非常招集及び部隊編成 通信の運用、管理及び統制 |
情報班 | 災害情報の収集 災害情報の集計及び記録 災害に関する広報 災害の原因及び被害調査 |
補給班 | 各班の連絡調整 燃料及び資機材の調達及び輸送 車両等の借上げ 非常食料の調達 職員の救護 |
別表第2(第7条関係)
班 | 任務分担(特別警備本部) |
指揮班 | 非常招集及び部隊編成 災害の原因及び損害調査 活動関係機関との連絡調整 災害活動の指揮及び実施 現場指揮所の設置 |
情報班 | 災害に関する広報 災害情報の集計及び記録 災害情報の収集 |
管理班 | 職員の救護 車両等の借上げ 非常食料の調達 燃料及び資機材の調達 各班の連絡調整 |
別表第3(第8条関係)
現地指揮本部の設置 部隊の統制及び効率的運用 災害活動方針の決定 活動関係機関との連絡調整 災害情報の収集及び連絡 災害に関する広報 災害の原因及び被害調査 |
別表第4(第12条関係)
区分 | 内容 | |
管内 | 規定出動 | 災害を覚知した場合に即時に行う出動 |
特命出動 | 1 消防長又は署長が必要と認めて命ずる出動 2 部隊増強のため現場最高指揮者からの要請による出動 | |
応援 | 通常応援 | 境界付近での災害を覚知した場合に即時に行う出動 |
特別応援 | 応援要請により消防長又は署長が命ずる出動 |
別表第4の2(第12条関係)
種別 | 内容 |
火災出動 | 火災防ぎょを実施するための出動 |
警戒出動 | 1 怪煙の上昇又は災害の発生のおそれがある状況を覚知した場合に当該事案を確認するための出動 2 ガス又は危険物の漏洩等二次災害の発生が予測され、警戒の必要がある場合の出動 |
救急出動 | 救急活動を実施するための出動(集団救急を含む。) |
救助出動 | 救助活動をするための出動 |
水防出動 | 水防活動をするための出動 |
その他出動 | 上記の活動以外の出動 |
別表第4の3(第12条・第13条関係)
出動車両
出動種別 | 管内 | 応援 | ||||
規定出動 | 特命出動 | 通常 | 特別 | |||
火災出動 | 建物火災 | ポンプ車(化学車含む。)2台(注1) | 規定出動車両以外の車両 ※特命出動は第12条により出動する。 | 管内の規定出動と同じ。 | 要請に応じた車両 | |
林野火災 | ポンプ車(化学車含む。)2台 | |||||
車両火災 | 高速道路の受援⇒丹波市 (本線・側道) | 化学車、ポンプ車(注2) | ||||
上記以外 | 化学車、ポンプ車(注1)(注2) | 管内の規定出動と同じ。 | ||||
その他火災 | 高速道路の受援⇒丹波市 (本線・側道) | ポンプ車(化学車含む)2台(注2) | ||||
上記以外 | ポンプ車(化学車含む。)2台(注2) | 管内の規定出動と同じ。 | ||||
危険物火災 | 化学車、ポンプ車(注1) | |||||
警戒出動 | 化学車又はポンプ車 | |||||
救急出動 | 道路 | 一般道 | 救急車 | |||
高速道等(注2) | 救急車、化学車又はポンプ車 | |||||
トンネル | 救急車、救助工作車、化学車又はポンプ車 | |||||
上記以外 | 救急車 | |||||
救助出動 | 道路 | 一般道 | 救助工作車、救急車 | |||
高速道等(注2) | 救助工作車、救急車、化学車又はポンプ車 | |||||
トンネル | 救助工作車、救急車、化学車又はポンプ車 | |||||
上記以外 | 救助工作車(注3)、救急車 | |||||
水防出動 | ポンプ車又は支援車 | |||||
その他出動 | 必要に応じた車両 | |||||
その他 | 県下広域応援 | ポンプ車又は救急車(要請に応じた車両) | ||||
緊急援助隊 | 救急車、ポンプ車(登録) | |||||
備考 (注1) 傷病者の発生が確認できた場合又は不明の場合は、救急車も出動する。 (注2) 舞鶴若狭自動車道及び北近畿豊岡自動車道については、それぞれの警防計画に基づき出動させる。 (注3) 必要に応じて支援車等に乗り換え、出動する。 ※青垣駐在隊警備中の火災出動及び警戒出動については、救急車及びポンプ車(化学車含む。)とする。 |