○丹波市火災注意報発令に関する規程

平成24年9月1日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、空気が乾燥し、又は風が強いため火災が発生しやすく、かつ、火災が発生した場合には延焼拡大するおそれが大きいと認められる場合等に、火災注意報を発令して地域住民の警火心を喚起し、もって火災の発生防止を図ることを目的とする。

(発令)

第2条 消防長は、気象状況が消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定による火災に関する警報の発令条件に近く、かつ、住民に対し火災に関する注意を促す必要があると認めた場合は、火災注意報を発令することができるものとする。ただし、発令する場合にあっては阪神地区各消防本部と相互に連絡を密にし、火災予防の徹底を図るものとする。

(解除)

第3条 消防長は、気象状況の変化、火災の減少等により、解除してさしつかえないと認めたときは、火災注意報を解除するものとする。

(火災注意報発令時の実施事項)

第4条 消防長は、火災注意報を発令したときは、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 掲示板等の掲出による広報

(2) 広報車等による巡回広報

(3) 新聞社等報道機関への発表

(4) 防災行政無線等による放送

(5) その他消防長が必要と認める火災予防上必要な措置

(記録)

第5条 消防署に火災注意報記録簿を備え付け、必要事項を記録しておくものとする。

(火災に関する警報への切替え)

第6条 火災注意報発令中に火災に関する警報が発令されたときは、火災注意報を解除し、火災に関する警報に関する処理を行うものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市火災注意報発令に関する規程

平成24年9月1日 消防本部訓令第2号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第4章 火災予防等
沿革情報
平成24年9月1日 消防本部訓令第2号